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更新日:2026年3月12日
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手当を受給する条件は次のとおりですが、状況によって受給資格に該当しない場合があります。
1.次の項目のすべてにあてはまる方が支給対象者です。
・鎌倉市に住民登録がある方
・満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
※対象児童が、一定の障害状態にある場合は、20歳未満
2.養育する児童について次の項目のいずれかにあてはまる方が対象です。
・父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
・母が懐胎した当時の事情が不明な児童
3.次の項目にあてはまる場合は受給資格がありません。
・婚姻可能な異性と生計をともにしているとき
・対象となる児童が国内に住所を有しないとき
・対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
※ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給できます。
・対象となる児童が里親に委託されているとき
・対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているときなど
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