ページ番号:43181

更新日:2026年3月12日

ここから本文です。

Q.質問育休中でも申請できますか。

A.回答

子どもの家利用開始日時点で育児休業期間が終了していれば、申請が可能です。就労等証明書に、育児休業期間を記載いただくようお願いします。なお、利用開始日時点で育児休業期間が終了できなかった場合は、入所を辞退していただきます。育児休業期間が終了してから再度申請をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3886

メール:k-ssn@city.kamakura.kanagawa.jp