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更新日:2026年6月3日

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Q.質問入所後に転職した場合、就労等証明書をまた提出する必要がありますか。

A.回答

就労状況変更の場合の届出については、必ず『就労等証明書』(または『就労等証明書提出遅延届』)を利用する子どもの家にご提出ください。なお、勤務地変更の場合は提出不要です。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3886

メール:k-ssn@city.kamakura.kanagawa.jp