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更新日:2026年3月12日

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Q.質問利用料をさかのぼって減免することはできますか。

A.回答

できません。利用料の減免は申請月からの適用となりますのでご注意ください。4月から減免をうける場合は、4月の最終営業日までに提出ください。減免の申請が5月になった場合、減免が決定されても4月分の利用料は発生します。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

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