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更新日:2026年3月12日

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Q.質問風致地区や古都保存区域内で樹木の伐採や枝払いをしたいのですが、許可申請が必要なのですか?必要な場合の手続はどのようにするのですか?

A.回答

通常の枝払いや危険木の処分などの管理行為の場合では、許可は必要ありませんが、管理行為以外の伐採の場合には、風致地区条例及び古都保存法の行為許可が必要となります。

詳細は、風致地区のホームページをご参照ください。

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