ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】まちづくり > 【よくある質問】開発 > 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の手続きが必要な場合、道路幅員はどのような規定になっていますか。
ページ番号:42654
更新日:2026年3月13日
ここから本文です。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例「別表第1」において、
(注)別途、建築用途や区域区分、用途地域の規定あり、詳細は別表第1参照
以上の手続きを取られるものは、条例第46条及び第46条の2に規定する道路幅員の規制が適用されます。
所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2396