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更新日:2026年6月30日
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屋外広告物を表示し、又は設置する場合は、原則、鎌倉市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
また、条例とは別に、市の景観計画に基づき、掲出前に色彩やデザインについて協議を行っています。 新たに屋外広告物を掲出される方は、事前に都市景観課へご相談ください。
・広告物を道路の上空に突出した状態で掲出する場合は、屋外広告物許可申請手続きの前に、道路管理者から道路占用許可を受ける必要があります。
(注)道路管理者が県の場合は、藤沢土木事務所へお問合せください。
(注)道路管理者が市の場合は、道水路調査課へお問合せください。
・高さ4メートルを超える広告塔及び広告板を設置する場合は、工作物の確認申請が必要です。
(注)建築指導課へお問い合わせください。
詳細につきましては、下記の「屋外広告物のホームページ」をご参照ください。
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