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更新日:2026年6月3日

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Q.質問屋外広告物を掲出することができない場所はありますか?

A.回答

鎌倉市屋外広告物条例では、屋外広告物を掲出することができない地域(禁止地域:史跡、保安林、歴史的風土特別保存地区など)と屋外広告物を掲出することができない物件(禁止物件:橋梁、街路樹、道路標識など)を定めています。

詳細につきましては、下記ホームページの「屋外広告物(鎌倉市屋外広告物条例のあらまし)」をご参照ください。

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所属課室:都市調整部都市景観課都市景観担当

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