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ページ番号:42664
更新日:2026年6月3日
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鎌倉市屋外広告物条例では、屋外広告物を掲出することができない地域(禁止地域:史跡、保安林、歴史的風土特別保存地区など)と屋外広告物を掲出することができない物件(禁止物件:橋梁、街路樹、道路標識など)を定めています。
詳細につきましては、下記ホームページの「屋外広告物(鎌倉市屋外広告物条例のあらまし)」をご参照ください。
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