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更新日:2026年3月12日

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Q.質問許可申請が必要な屋外広告物はどのようなものですか?

A.回答

屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外しています。

例えば、

・他の法令により設置が義務付けられているもの
・祭典用及びその他慣例上使用されるもの
・自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので一定規模以下のもの

などこれらは適用除外となります。

詳しくは、神奈川県のホームページ(規制を受けない広告物、許可申請手数料と許可期間などPDF形式)をご参照ください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp