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更新日:2026年3月12日
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屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外しています。
例えば、
・他の法令により設置が義務付けられているもの
・祭典用及びその他慣例上使用されるもの
・自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので一定規模以下のもの
などこれらは適用除外となります。
詳しくは、神奈川県のホームページ(規制を受けない広告物、許可申請手数料と許可期間などPDF形式)をご参照ください。
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