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更新日:2026年6月30日
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屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物については、規制の対象から除外しています。
例えば、次のようなものは適用除外となります。
・他の法令により設置が義務付けられているもの
・冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示し、又は設置するもの
・自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので一定規模以下のもの
詳細につきましては、下記ホームページの「屋外広告物(鎌倉市屋外広告物条例のあらまし)」をご参照ください。
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