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更新日:2026年6月3日

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Q.質問許可申請が必要な屋外広告物はどのようなものですか?

A.回答

屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物については、規制の対象から除外しています。

例えば、次のようなものは適用除外となります。

  • 他の法令により設置が義務付けられているもの
  • 冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示し、又は設置するもの
  • 自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので一定規模以下のもの

詳細につきましては、下記ホームページの「屋外広告物(鎌倉市屋外広告物条例のあらまし)」をご参照ください。

お問い合わせ

所属課室:都市調整部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp