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よくある質問
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】まちづくり > 【よくある質問】看板・広告 > 許可申請が必要な屋外広告物はどのようなものですか?
ページ番号:42671
更新日:2026年3月13日
ここから本文です。
屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外しています。
例えば、
などこれらは適用除外となります。
詳しくは、神奈川県のホームページ(規制を受けない広告物、許可申請手数料と許可期間などPDF形式)をご参照ください。
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所属課室:都市調整部都市景観課都市景観担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3477
メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp