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更新日:2026年3月12日

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Q.質問景観地区の指定はありますか。どんな規制がありますか?

A.回答

JR鎌倉駅を中心とした市街地(約224ha)、JR北鎌倉駅を中心とした市街地(約7ha)を景観地区に指定しています。景観地区では、建築物の高さの最高限度を15m(ただし第一種低層住居専用地域に指定されている区域は10m)に制限する他、建築物の形態意匠の制限として屋根・外壁の基調色等を定めています。
制限の詳細は都市景観課ホームページ(パンフレット「景観地区のあらまし」)をご参照ください。

なお、景観地区内で建築物の建築等を行う場合は、建築確認申請の他に景観法に基づく認定申請が必要となりますのでご注意ください。

また、景観地区内で建築物の建築等を行うときは、工事現場の見やすい場所に所定の規定による認定があった旨を表示する必要があります。本庁舎4階売店にて、工事現場における「景観法による認定済」の標識を販売しております(ホームページからもフォーマットをお取りいただけます。)。

(注)建築物の建築等:新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp