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更新日:2026年3月12日
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緑の多い良好な環境を守るため、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例に基づき、美観上優れている樹木や樹林を市が指定しています。
【保存樹木】
・単木で1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上あるもの
・単木で高さが15m以上あるもの
・株立ちした樹木(ツツジなど)で高さが3m以上あるもの
・はん登性樹木(フジなど)で、枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの
【保存樹林】
・市街化調整区域内の樹林で、面積が500平方メートル以上あるもの
・生け垣で、長さが20m以上あるもの
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