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更新日:2026年3月13日
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鎌倉市内の市街化区域内の農地を、農地の所有者が農地以外に転用する場合には、農地法第4条の届出が必要となります。
また、農地の転用を行うため売買等を行う場合には、農地法5条の届出が必要です。
なお、代理人が届出を行う場合、4条の届出では、農地所有者から手続に関する委任状が必要となり、5条の届出では、農地所有者と転用事業者両者から手続に関する委任状が必要となります。(共有者がいる場合には全ての共有者からの委任状が必要です。)
各1部ずつ用意してください。
法人の場合には、法人名のみでなく代表者名も記載するとともに法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
代理の方が届出等の事務を代行する場合は、届出者(5条届出は譲受人・譲渡人の両者)からの委任状を添付し、連絡先を明確にしてください。