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よくある質問
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > 家族が昨年の12月に亡くなりました。その者が得た昨年中の所得に対する個人住民税はどうなりますか?
ページ番号:43438
更新日:2026年3月12日
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その者に対しての個人住民税は課税されません。個人住民税は、1月1日時点の居住がある者に対して、前年の所得(1月から12月まで)に対して課税されます。そのため、前年中に亡くなられた方に対して、個人住民税は課されません。
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所属課室:総務部市民税課
電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)
メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp