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更新日:2026年3月12日

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Q.質問個人住民税の特別徴収税額決定通知書が鎌倉市から送られてこないのですが、なぜですか?

A.回答

新年度の特別徴収税額通知書は、例年5月下旬に発送します。届かない理由としてはつぎの場合が考えられます。

1.給与支払報告書を提出した際、従業員全員を普通徴収としている(給与支払報告書を電子提出した際、普通徴収を設定している)。
→提出した給与支払報告書をご確認のうえ、特別徴収(個人住民税の給与天引き)へ切り替える場合は「特別徴収切替届出書」を提出してください。

2.給与支払報告書を提出した際、特別徴収税額通知の電子受取を選択している。

3.給与支払報告書を提出期限(1月31日)後に提出した。
→特別徴収税額決定が遅れる場合があります。

4.給与支払報告書を鎌倉市に提出していない。
→賦課期日(1月1日)時点で鎌倉市にお住まいの従業員がいる場合、速やかに給与支払報告書を提出してください。

5.給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている。
→速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

6.賦課期日(1月1日)時点での従業員の住所が鎌倉市外であった。
→個人住民税の課税は賦課期日(1月1日)の住所地で行います。鎌倉市からの課税はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp