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更新日:2026年3月12日
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個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納税通知書は再発行することはできません。
納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分がされたという法的効果が発生します。したがって、納税通知書を再発行することは、一度賦課した税金をもう一度賦課することとなってしまうため、再発行することができません。
ご自身の個人住民税の税額は、課税証明書(有料300円)を取得してください。
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