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更新日:2026年3月12日
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軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税金です。
・納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場を鎌倉市内とする軽自動車等を所有している人。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主(使用者)が所有者とみなされます。リース車の場合は、所有者課税です。
主たる定置場が鎌倉市内で、所有者の住所が鎌倉市外の場合もあります。軽自動車税(種別割)は、主たる定置場がある市区町村が課税します。
・納税方法
毎年5月上旬に納税通知書を送付します。納期限は5月末(末日が土・日曜日の場合は翌月月曜日)です。
軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。年度途中で軽自動車等車両を所有しなくなったとしても、月割り課税や還付はありません。
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