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更新日:2024年11月27日

電子申請による転出届

電子申請による転出届とは?

マイナンバーカードをお持ちの方、または同一世帯内でマイナンバーカードをお持ちの方と一緒に転出する方の電子申請による転出手続きは、従来の転出手続きで発行する転出証明書が発行されません。電子申請による転出届を提出後、鎌倉市での処理が終わった時点で、転入先の市区町村にマイナンバーカードを持参して4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を入力することで転入手続きを行うことができます。
なお、電子申請の手続きには、電子証明書(署名用電子証明書)を格納したマイナンバーカード必要です。

電子申請による転出届を行うための条件

電子申請で届出を行うには、次の事項を満たしていることが条件となります。

・届出人は、本人または同一の世帯員であり、かつ鎌倉市から他市区町村へ転出(引っ越し)する者であること
・署名用電子証明書が格納されているマイナンバーカード(有効なもの)を所有していること
・インターネットと通信できICカードリーダライタが接続されているパソコンがあること
・公的個人認証サービス利用者用クライアントソフトがインストールされていること
※電子証明書(公的個人認証サービス)、電子申請する際にマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ等については、公的個人認証サービスポータルサイト( 外部サイトへリンク )のページをご覧ください。

手続方法

  1. e-kanagawa電子申請( 外部サイトへリンク )にアクセスする。
  2. 申請を行う。(申請書に必要事項を入力し、公的個人認証サービスによる電子署名を格納した上で送信してください。)
  3. 鎌倉市から審査終了通知メールが届き次第、マイナンバーカードを持参して転入先の市区町村にて転入届を行う。

 注意事項

  • 電子申請による転出届は、引っ越しする人のいずれかの方がマイナンバーカードの交付を受けている必要があります。 
  • 国民健康保険・介護保険加入者、児童手当・児童扶養手当受給者、各医療証をお持ちの方は、転出の際、別に手続きが必要になりますので、鎌倉市の担当課等に必ず連絡してください。
  • 転入先の市区町村で転入手続きの際にマイナンバーカードを持参して4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を入力する必要があります。
  • 転入先の市区町村で転入手続きの際に、転出予定日から30日を経過した場合や、転入日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、転出届が無効になります。これらの場合は、転出先の市区町村で改めて転出証明書の交付を受ける必要があります。
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の新規発行及び更新は、平成27年12月で終了しました。
    詳しくは、「マイナンバー制度開始に伴う電子証明書に関するお知らせ」をご確認ください。
    平成31年1月以降、住民基本台帳カードを利用して電子申請を行うことは出来ません。

 

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3902

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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