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ページ番号:3849
更新日:2024年4月26日
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証明書の送付は往復期間を含め、一週間程度かかります。特にお急ぎの方は速達でのご請求をお勧めします。
住民票の写しや戸籍の証明等は、郵送でも請求することができます。
下記のものを揃えて、鎌倉市役所市民課宛てに郵送してください。請求される証明書の種類により詳細は異なりますので、「各証明書の請求方法等について」をご確認の上で請求してください。
【送付先】
〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所市民課宛
【注意事項】
記入が必要な事項や、手数料等の詳細については、下記をご覧ください。
なお、証明書によっては、「官公署への提出が必要」等正当な請求の目的、理由がある場合は後述の「請求できる方」以外の方であっても、請求いただくことが可能ですが、必要に応じ、その理由等を証する書類の提示を求める場合がございますことをご了承ください。
戸籍は日本国民について、個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにするものです。
戸籍謄本(全部事項証明)は、現在の戸籍に記載されている人全員を証明したもの。戸籍抄本(個人事項証明)は、現在の戸籍に記載されている一部の人を証明したものです。
【請求できる方】
なお、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍証明が必要な方」からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ)
(2)手数料:一通¥450(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)(※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、郵送請求における本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
(6)「請求する戸籍」に記載のない方が請求する場合には、続柄が確認できるもの(戸籍のコピー等) を可能な限りお送りいただけると助かります。
(注意)郵送請求では「戸籍証明書の広域交付請求」(本籍地以外の市区町村への戸籍証明書請求)はできません。
法律の改正によって戸籍の様式や編製の方法が変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。このことによって除かれた、従前の様式の戸籍が、改製原戸籍です。
(注)鎌倉市の改製原戸籍には、主に次の二種類がありますので、請求の際にはご注意ください。
【請求できる方】
なお、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍証明が必要な方」からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ)
(2)手数料:一通¥750(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)(※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、郵送請求における本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
(6)「請求する戸籍」に記載のない方が請求する場合には、続柄が確認できるもの(戸籍のコピー等) を可能な限りお送りいただけると助かります。
(注意)郵送請求では「戸籍証明書の広域交付請求」(本籍地以外の市区町村への戸籍証明書請求)はできません。
結婚や死亡、転籍等により、戸籍に載っている人の全てがいなくなった戸籍を、除籍といいます。
(注)どなたかがお亡くなりになって戸籍から除かれても、まだその戸籍に在籍する人がいれば、除籍ではなく、戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)です。請求の際はご注意ください。
【請求できる方】
なお、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその除籍証明が必要な方」からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ)
(2)手数料:一通¥750(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)(※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、郵送請求における本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
(6)「請求する戸籍」に記載のない方が請求する場合には、続柄が確認できるもの(戸籍のコピー等) を可能な限りお送りいただけると助かります。
(注意)郵送請求では「戸籍証明書の広域交付請求」(本籍地以外の市区町村への戸籍証明書請求)はできません。
戸籍を編製してからの住所の移り変わりが記載されているものです。
婚姻や転籍などで新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所が載っています。
(注)平成17年2月11日から実施された戸籍のコンピューター化に伴い、戸籍の附票は平成17年2月11日時点の住所から記載されます。それ以前の住所の移り変わりについてご必要な場合は「改製原附票」をご請求ください。
【請求できる方】
なお、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍の附票が必要な方」からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ)
(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続開始決定、の通知を鎌倉市が受けていないことを証明するものです。
(注)氏名等を証明する本人確認書類としての身分証明書ではございませんのでご注意ください。
【請求できる方】
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ)
(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
戸籍に基づき、民法732条の重婚禁止規定に抵触しないことを証明するものです。
【請求できる方】
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
出生届、婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことを証明するものです。戸籍の届出後、戸籍ができるまでの間に届出の内容を勤務先等に提出する時に利用されます。
【請求できる方】
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:一通¥350(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)(※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、郵送請求における本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
住民登録がしてある人の住所・氏名・生年月日・性別・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。
なお、市外へ引っ越ししたり亡くなったりして、除かれた人の住民票(除票)も、住民登録がなくなってから5年間は保存されています。
【請求できる方】
なお、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその住民票の写しが必要な方」からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ)
(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
書類の記載事項が住民票(住民基本台帳)に記載されている事項と相違ない旨を証明するものです。
指定の用紙がある場合は、必要事項を記入した用紙も併せて送付してください。
(なお、住民票に記載されている内容と完全一致させるため、加筆・修正をする場合がございます。)
指定の用紙がない場合は鎌倉市の様式で証明しますので、証明が必要な事項を具体的に明記してください。
請求には、以下のものが必要です。
(1)指定の用紙がない場合、下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
戸籍届(婚姻・離婚・出生・死亡等)に記載されている事項について証明するものです。
利害関係人(本人、届出人、親族など)が、法令で定められた特別な理由があるときに限り、請求できます。
(注)請求の内容によっては、届書の保存期間や保存場所が異なるために、鎌倉市で交付できない場合がありますので、あらかじめ電話でお問い合わせください。
請求には、以下のものが必要です。
(1)指定の用紙がない場合、下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:証明事項1件につき¥350(除かれた戸籍については、1件につき¥450)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)(※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
鎌倉市の戸籍・除籍・改製原戸籍、あるいは住民票・除票に記載がないことを証明するものです。
鎌倉市では不在籍証明書(戸籍等に記載がない証明)と不在住証明書(住民票等に記載がない証明)を併せて、不在籍不在住証明書として発行できます。別々に請求したい場合はその旨お書き添えください。
(注)氏名等の文字は、詳細に判断しますのでご注意ください。(例:「高」と「髙」や「隆」と「隆」など)
(1)下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
鎌倉市から他市区町村へ引越しされる場合、郵送で転出届を受け付け、転出証明書を返送することができます。
引っ越し予定日が近づいたら、あらかじめ郵送にて請求してください。
その後、新しい住所地に引っ越してから14日以内に、新しい住所の市区町村窓口に転出証明書をお持ちになり、転入届を提出してください。
【郵送での転出証明書請求ができる方】
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロード)
平成27年10月5日から、転出証明書に「個人番号(マイナンバー)」が記載されるようになったため、返信は原則として簡易書留とさせていただきます。(書留分の料金は鎌倉市が負担します。)簡易書留の受け取りが難しい方は「簡易書留を希望しない」旨を届書にご記入ください。
住民基本台帳カードやマイナンバーカードの交付を受けている世帯員と同時に転出する場合には、転入届の特例として転出証明書の発行を省略できます。ただし、本人がカードを転入先で提出し、4ケタの暗証番号を入力できることが条件となります。転入届の特例を希望する方は、その旨を必ず届書にご記載ください。転出して14日経過してからの転出届には適用できませんのでご了承ください。
(特例転出をされる場合、転出届は「マイナポータル」からも可能です。詳しくは「マイナポータル:引越し手続について(外部サイトへリンク)」からご確認ください。)
(2)手数料:無料
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
(5)(交付されている方のみ)鎌倉市で発行した国民健康保険証
住居表示の実施等により、土地の字名(あざめい)がどう変わったかを証明するものです。
(例:手広○○○番地→手広一丁目○○○番地)
主に、運転免許証の本籍欄の変更等に必要です。
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:無料
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
住居表示の実施により、住所の表示方法がどう変わったかを証明するものです。
(例:手広○○○番地→手広一丁目○番○号)
主に、住居表示の実施に伴う運転免許証の住所欄、登記簿の住所の変更などに必要です。
請求には、以下のものが必要です。
(1)下記必要事項を明記した文書
(2)手数料:無料
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
戸籍(除籍)証明書は、以前、本籍地の市区町村でしか請求できませんでしたが、令和6年(2024年)3月1日の戸籍法改正に伴い、戸籍に記載されている方「本人」ならびに、戸籍に記載されている方の「配偶者」、「直系尊属(父母等)」及び「直系卑属(子、孫等)」の方は、全国市区町村の窓口で戸籍謄本(全部事項証明書)を請求できるようになりました。
注意事項等は、「戸籍(除籍)の証明が欲しいのですが?」のページをご確認ください。