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更新日:2021年2月5日

郵送請求

はじめにお読みください

赤いポスト封筒封筒封筒   

郵送による住民票の写し・戸籍謄本等の請求の処理に要する日数について

証明書の送付は往復期間を含め、一週間程度かかります。特にお急ぎの方は速達でのご請求をお勧めします。

 

住民票の写しや戸籍の証明等は、郵送でも請求することができます。

下記のものを揃えて、鎌倉市役所市民課宛てに郵送してください。請求される証明書の種類により詳細は異なりますので、「各証明書の請求方法等について」をご確認の上で請求してください。

  1. 必要事項を明記した文書(申請書)→申請書ダウンロードサービスへ
  2. 手数料(郵便局の定額小為替。現金書留で送付される場合は現金でも可能です。)
  3. 返信用の封筒(切手を貼り、返信先の住所、宛名を明確にお書きください。)
  4. 請求者の本人確認書類(※平成20年5月1日から法律の改正により本人確認が必要となりました
  5. 代理人による請求の場合のみ委任状と、代理人の本人確認書類の写し ※このとき、請求者の本人確認書類は不要

【送付先】

〒248-8686

鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所市民課宛

【注意事項】

  • 電話、ファックス、メールでのご請求はできませんので、必ず郵便にてご請求ください。
  • 証明書の送付は往復期間を含め、一週間程度かかります。特にお急ぎの方は速達でのご請求をお勧めします。
  • 通常郵便の場合、請求書の投函から市役所への到着までと、市役所からの証明書発送後の郵送状況は確認できません。追跡調査が必要な場合は、簡易書留で請求してください。
  • 戸籍に関する証明(戸籍謄本等)は、請求者の住民登録地以外(例:会社、一時滞在地等)へは返送できませんのでご注意ください
  • 請求の内容について、お電話で問い合わせをさせていただく場合があります。

 

各証明書の請求方法等について

記入が必要な事項や、手数料等の詳細については、下記をご覧ください。

  1. 戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)
  2. 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
  3. 除籍謄本(全部事項証明)・除籍抄本(個人事項証明)
  4. 戸籍の附票(改製原附票)
  5. 身分証明書
  6. 独身証明書
  7. 受理証明書
  8. 住民票の写し
  9. 住民票の記載事項証明書
  10. 戸籍の記載事項証明書
  11. 不在籍不在住証明書
  12. 転出証明書
  13. 土地の名称変更証明書
  14. 住居表示変更証明書

 

 1.戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)の請求について

戸籍は日本国民について、個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにするものです。
戸籍謄本(全部事項証明)は、現在の戸籍に記載されている人全員を証明したもの。戸籍抄本(個人事項証明)は、現在の戸籍に記載されている一部の人を証明したものです。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 必要とする戸籍の本籍地番
  • 戸籍筆頭者
  • (個人事項証明(抄本)の場合のみ)証明が必要な方の氏名
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥450(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの) (※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)代理人による請求の場合のみ委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要 
(6)「請求する戸籍」に記載のない方が請求する場合には、続柄が確認できるもの(戸籍のコピー等) 

 2.改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本の請求について

法律の改正によって戸籍の様式や編製の方法が変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。このことによって除かれた、従前の様式の戸籍が、改製原戸籍です。
(注)鎌倉市の改製原戸籍には、主に次の二種類がありますので、請求の際にはご注意ください。

  1. 昭和改製原戸籍(昭和33年4月1日改製前の戸籍):戸主単位でつくっていた(戸主の親、孫、兄弟とその配偶者、甥姪も載っている)時期の戸籍。
  2. 平成改製原戸籍(平成17年2月11日改製前の戸籍):戸籍をコンピュータ化する前の、紙でつくっていた時期の戸籍。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 必要とする改製原戸籍の種類(昭和、平成)と本籍地番
  • 改製原戸籍の筆頭者(または戸主)
  • (抄本の場合のみ)証明が必要な方の氏名
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥750(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)(※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要 
(6)「請求する戸籍」に記載のない方が請求する場合には、続柄が確認できるもの(戸籍のコピー等)  

 3.除籍謄本(全部事項証明)・除籍抄本(個人事項証明)の請求について

結婚や死亡、転籍等により、戸籍に載っている人の全てがいなくなった戸籍を、除籍といいます。
(注)どなたかがお亡くなりになって戸籍から除かれても、まだその戸籍に在籍する人がいれば、除籍ではなく、戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)です。請求の際はご注意ください。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ

青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 必要とする除籍の本籍地番
  • 戸籍筆頭者(または戸主)
  • (抄本の場合のみ)証明の必要な方の氏名
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥750(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの) (※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要 
(6)「請求する戸籍」に記載のない方が請求する場合には、続柄が確認できるもの(戸籍のコピー等) 

 4.戸籍の附票(改製原附票)の請求について

戸籍を編製してからの住所の移り変わりが記載されているものです。
婚姻や転籍などで新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所が載っています。
(注)平成17年2月11日から実施された戸籍のコンピューター化に伴い、戸籍の附票は平成17年2月11日時点の住所から記載されます。それ以前の住所の移り変わりについてご必要な場合は「改製原附票」をご請求ください。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 必要とする戸籍の附票(または改製原附票)の本籍地番
  • 戸籍筆頭者
  • 戸籍の附票(または改製原附票)を必要とする方の氏名(全員の場合はその旨)
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 

 5.身分証明書の請求について

禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続開始決定、の通知を鎌倉市が受けていないことを証明するものです。
(注)氏名等を証明する本人確認書類としての身分証明書ではございませんのでご注意ください。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 身分証明書を必要とする方の本籍地番
  • 戸籍筆頭者
  • 身分証明書を必要とする方の氏名
  • 身分証明書を必要とする方の生年月日
  • 請求者との関係(代理人請求の場合、承諾書が必要となります)→承諾書のダウンロード(PDF:22KB)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 

 6.独身証明書の請求について

戸籍に基づき、民法732条の重婚禁止規定に抵触しないことを証明するものです。
(注)独身証明書は、原則として本人以外には交付できません。やむを得ず本人以外から申請を行う場合は、あらかじめお問い合わせ下さい。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 独身証明書を必要とする方の本籍地番
  • 戸籍筆頭者
  • 独身証明書を必要とする方の氏名
  • 独身証明書を必要とする方の生年月日
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 

 7.受理証明書の請求について

出生届、婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことを証明するものです。戸籍の届出後、戸籍ができるまでの間に届出の内容を勤務先等に提出する時に利用されます。
(注)届書を提出した市区町村に、戸籍の届出人のみが請求できます。
(注)届出人とは届書の届出人欄に署名をされた本人です。本人から届書を預かり提出された方は使者であり届出人ではありません。

請求には、以下のものが必要です。青い鉛筆

(1)下記必要事項を明記した文書

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 必要とする戸籍の本籍地番
  • 戸籍筆頭者
  • 請求者との関係(代理人請求の場合は委任状が必要となります)
  • 証明の種類(婚姻、離婚、出生等)と届出年月日
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥350(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの) (※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要
 

 8.住民票の写しの請求について

住民登録がしてある人の住所・氏名・生年月日・性別・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。
なお、市外へ引っ越ししたり亡くなったりして、除かれた人の住民票(除票)も、住民登録がなくなってから5年間は保存されています。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロードサービスへ青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 必要な住民票の住所
  • 必要な方の氏名(世帯全員の場合はその旨)
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 9.住民票の記載事項証明書の請求について

書類の記載事項が住民票(住民基本台帳)に記載されている事項と相違ない旨を証明するものです。
指定の用紙がある場合は必要事項を記入して送付してください。指定の用紙がない場合は鎌倉市の様式で証明しますので、証明が必要な事項を具体的に明記してください。

請求には、以下のものが必要です。

青い鉛筆

(1)指定の用紙がない場合、下記必要事項を明記した文書

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名
  • 証明する者の住所
  • 証明する者の氏名
  • 上記以外で証明書に記載が必要な事項(生年月日・性別・続柄等)
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 10.戸籍の記載事項証明書の請求について

戸籍届(婚姻・離婚・出生・死亡等)に記載されている事項について証明するものです。
利害関係人(本人、届出人、親族など)が、法令で定められた特別な理由があるときに限り、請求できます。
(注)請求の内容によっては、届書の保存期間や保存場所が異なるために、鎌倉市で交付できない場合がありますので、あらかじめ電話でお問い合わせください。

請求には、以下のものが必要です。

(1)指定の用紙がない場合、下記必要事項を明記した文書青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 証明する者の本籍地番と戸籍筆頭者
  • 証明する者の氏名
  • 証明する者の生年月日等
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:証明事項1件につき¥350(除かれた戸籍については、1件につき¥450)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの) (※住民登録地以外へは返送できません)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※パスポートは住所の記載がないため、本人確認書類として取り扱うことができませんのでご注意ください。
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 11.不在籍不在住証明書の請求について

鎌倉市の戸籍・除籍・改製原戸籍、あるいは住民票・除票に記載がないことを証明するものです。
鎌倉市では不在籍証明書(戸籍等に記載がない証明)と不在住証明書(住民票等に記載がない証明)を併せて、不在籍不在住証明書として発行できます。別々に請求したい場合はその旨お書き添えください。
(注)氏名等の文字は、詳細に判断しますのでご注意ください。(例:「高」と「髙」や「隆」と「隆」など)

青い鉛筆

(1)下記必要事項を明記した文書

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 不在籍不在住証明書を必要とする方の本籍地番・住所
    ※不在籍証明書のみ必要な場合は本籍地番
    ※不在住証明書のみ必要な場合は住所
  • 不在籍不在住証明書を必要とする方の氏名
  • 必要通数
  • 請求理由(使用目的)

(2)手数料:一通¥300(郵便局の定額小為替、または現金書留で現金をご用意ください)
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(5)(代理人による請求の場合のみ)委任状と、代理人の本人確認書類の写し
※このとき、請求者の本人確認書類は不要

 12.転出証明書の請求について

鎌倉市から他市区町村へ引越しされる場合、郵送で転出届を受け付け、転出証明書を返送することができます。
引っ越し予定日が近づいたら、あらかじめ郵送にて請求してください。
その後、新しい住所地に引っ越してから14日以内に、新しい住所の市区町村窓口に転出証明書を持参し、転入届を提出してください。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書(→申請書ダウンロード青い鉛筆

  • 請求者の住所(既に引っ越している場合は、新住所)
  • 請求者の氏名(氏名の後に認印を押してください)
  • 請求者の電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 鎌倉市(引っ越し前)の住所と、世帯主名
  • 引っ越し(予定)者全員の氏名
  • 引っ越し(予定)年月日
  • 引っ越し先の住所と世帯主名
  • 引っ越しする人と、請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください)
  • 転出証明書返信時の、簡易書留での送付希望の有無

※平成27年10月5日から、転出証明書に「個人番号(マイナンバー)」が記載されるようになったため、返信は原則として簡易書留とさせていただきます。(書留分の料金は鎌倉市が負担します。)簡易書留の受け取りが難しい方は「簡易書留を希望しない」旨を届書にご記入ください。

  • 特例転出の希望の有無

 ※住民基本台帳カードやマイナンバーカードの交付を受けている世帯員と同時に転出する場合には、転入届の特例として転出証明書の発行を省略できます。ただし、本人がカードを転入先で提出し、暗証番号を入力できることが条件となります。転入届の特例を希望する方は、その旨を必ず届書にご記載ください。転出して14日経過してからの転出届には適用できませんのでご了承ください。

(2)手数料:無料
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
(5)(交付されている方のみ)鎌倉市で発行した国民健康保険証

 

 13.土地の名称等の変更証明書の請求について

住居表示の実施等により、土地の字名(あざめい)がどう変わったかを証明するものです。
(例:手広○○○番地→手広一丁目○○○番地)
主に、運転免許証の本籍欄の変更等に必要です。

請求には、以下のものが必要です。

青い鉛筆

(1)下記必要事項を明記した文書

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 変更前の土地の名称
  • 変更後の土地の名称
  • 用途(使用目的)
  • 必要通数

(2)手数料:無料
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し

 

 14.住居表示変更証明書の請求について

住居表示の実施により、住所の表示方法がどう変わったかを証明するものです。
(例:手広○○○番地→手広一丁目○番○号)
主に、住居表示の実施に伴う運転免許証の住所欄、登記簿の住所の変更などに必要です。

請求には、以下のものが必要です。

(1)下記必要事項を明記した文書青い鉛筆

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名
  • 電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
  • 証明する者の氏名、または家屋の名称(空欄での証明も可能)
  • 住居表示実施前の住所
  • 住居表示実施後の住所
  • 用途(使用目的)
  • 必要通数

(2)手数料:無料
(3)返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を明記したもの)
(4)請求者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3902

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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