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更新日:2024年4月8日

【令和6年度】市・県民税、森林環境税に係る特別徴収税額通知について

【留意点】令和6年度課税より通知の発送方法が変わります

 令和6年度課税用の給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する事業者等(特別徴収義務者)については、特別徴収税額通知を書面にて送付します

 この場合、光ディスクなどによる電子データ(副本)での受け取りはできなくなりますため、ご留意ください。電子データで受け取りを希望する際はeLTAX(エルタックス)を経由で給与支払報告書を提出してください。今後も地方税務手続きのデジタル化が進んでいく見込みですのでeLTAX(エルタックス)の積極的な利用をお願いします。

eLTAX(エルタックス)( 外部サイトへリンク )

令和6年度課税 市・県民税、森林環境税に係る特別徴収税額通知について

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本通知)を特別徴収義務者に送信します。

地方税共同機構リーフレット(特別徴収義務者用)(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF:1,837KB)

地方税共同機構リーフレット(納税義務者用)(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF:1,037KB)

 

電子データでの受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収義務者用通知正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知電子データをeLTAXで受け取る

(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知、それぞれで設定が必要となります。
(注)税額変更通知も電子データで送信します。

(注)納税義務者用通知を電子データで受け取る際は、給与支払報告書を提出する際に、受給者番号を設定した上で提出ください。(使用不能の文字もございます)

(注)メールアドレスが未設定/有効でないアドレスの場合、または受給者番号が未設定/使用できない文字を使用した受給者番号の場合、電子データによる送信が行えない可能性がありますため、十分にご注意いただけますようお願い申し上げます。

電子データでの受け取りを希望しない場合(書面による受け取りを希望する場合)

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収義務者用通知正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知書面を郵送で受け取る

(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知、それぞれで設定が必要となります。
(注)税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を光ディスクまたは書面で提出した場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

なお、令和5年度課税までは特別徴収義務者様にて空ディスクをご用意いただいた場合、特別徴収税額通知データ(副本)を登録し、送付しておりましたが、令和6年度課税よりディスクに登録しての送付は行いませんのでご注意ください。

(詳しくは下記の「特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について」をご参照ください。)

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
そのため、令和5年度課税において、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)を受け取っていた事業者様は令和6年度課税の受け取り方法が変更されますため、ご注意のうえ、お手続きください。

なお、前述のとおり、電子データでの受け取りを希望される場合、eLTAXでの給与支払報告書提出が必須となりますので、併せてご注意ください。

【令和5年度課税までの受け取り方】

特別徴収義務者用 書面(正本)のみ 書面(正本)+電子データ(副本)​​​​​​
納税義務者用 書面(正本)のみ

 

【令和6年度課税からの受け取り方】

特別徴収義務者用 書面(正本)のみ 電子データ(正本)のみ
納税義務者用 特別徴収義務者用を書面受け取りとした場合 特別徴収義務者用を電子データ受け取りとした場合

納税義務者用も書面(正本)受け取り

納税義務者用は電子データ(正本)受け取り

納税義務者用は書面(正本)受け取り

※1納税義務者用も電子データ(正本)受け取り

 

1 特別徴収義務者用及び納税義務者用を電子データで受取を希望される事業様であっても、納付書の要否や特別徴収義務者として指定する「指定通知」の送付の影響により、一部書面でも書類が送付されることがあります

【令和5年度課税までに光ディスク等により給与支払報告書を提出した事業者】

特別徴収義務者用 書面(正本)のみ

書面(正本)+※2電子データ(副本)

2特別徴収義務者様が空ディスクを用意した場合に限り、副本データを送信

納税義務者用 書面(正本)のみ

 

【令和6年度課税から光ディスク等にて給与支払報告書を提出した事業者】

特別徴収義務者用

書面(正本)のみ電子データ(副本)

※空ディスクをご用意いただきましても副本廃止に伴い、電子データでの送付は行いませんのでご留意ください

納税義務者用 書面(正本)のみ

なお、電子データ(正本)での受け取りをご検討されてる場合は、eLTAX(地方税ポータルシステム)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

特別徴収税額通知の受取方法、メールアドレスを変更したい場合

特別徴収税額通知の受取方法または受取のメールアドレスを変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

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