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更新日:2023年3月27日

固定資産税・都市計画税とは

1.固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)の所有者に、その資産が所在する市町村に納めていただく税金です。

2.都市計画税とは

都市計画税は、道路・下水道・公園の整備など都市計画事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、市街化区域内の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

3.納税義務者

毎年1月1日現在(賦課期日といいます)、市内に固定資産を所有している方で、不動産登記簿または固定資産(補充)課税台帳に所有者として、登記または登録されている方です。

共有名義の資産については、共有者の全員が連帯して納税義務を負います。

4.評価額(価格)の決め方

固定資産の評価額は、全国的な評価の公平性を図るため総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、次の方法により評価し決定します。決定された評価額は、固定資産課税台帳に登録します。

  • 土地・・・・正常売買価格を基にして、土地の現況により評価します。
  • 家屋・・・・再建築価格(その家屋と同一の家屋を新築するものとした場合の価格)を基にして評価します。
    評価額=再建築価格×経年減点補正率(家屋の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価を考慮した補正率)
  • 償却資産・・・・取得価額を基に、毎年度その取得後の経過年数に応じた価格の減少をみて評価します。

5.評価替え

土地と家屋については3年に一度評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は新たな評価は行わず、原則、地目変更・家屋の増改築など基準年度の価格によることが適当でない場合を除き、評価額が据え置かれます。ただし、土地については第2年度及び第3年度において地価の下落がある場合は、価格の修正を行うことがあります。

次回の評価替えは令和6年度(2024年度)になります。

6.税額の計算方法

同一納税義務者ごとにすべての資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額を合計し、千円未満を切り捨てます。これにそれぞれの税率を乗じて税額を求めます(税額の百円未満は切り捨てます)。

固定資産税額=固定資産税の課税標準額×税率(1.4/100)

都市計画税額=都市計画税の課税標準額×税率(0.3/100)

7.免税点

所有している土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には固定資産税はかかりません。

(都市計画税は、固定資産税について免税点未満の場合はかかりません)

固定資産税の免税点の内訳

資産の種類

免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

8.納税方法

年度の初めに納税通知書と課税明細書および第4期分までの納付書を一括してお送りしますので、最寄の金融機関等でお納めください。

口座振替の方は、各納期限の日にご指定の預貯金口座から自動的に振替えて納付されます。

なお、納付について詳しくはこちら。併せて、令和5年度からの新しい納付方法についてはこちら

9.過誤納還付金

税金を誤って納め過ぎた場合や課税額が減額された場合に発生した過誤納金は、還付金としてお返しします。ただし、還付を受ける方に未納の税金があるときは、それに充当されます。(地方税法第17条~同条の4)
また、地方税法による更正、決定等の期間制限(地方税法第17条の5第5項)の規定により、還付を受けることができない金額(還付不能金)が発生した場合で、当該還付不能金が市の過失によるものである場合には、一定の範囲内でその不利益を補填する制度があります。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

資産税担当  電話番号:0467-61-3931(直通)
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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