QRコード決済納付
納付書に印刷される「eL-QR」を自宅のパソコンやスマートフォン等から読み取ることや、地方税共通納税システム(eLTAX)の「地方税お支払サイト」を利用することで、クレジットカードやスマートフォン決済アプリによる納付が簡単にできるようになります。
新しい納付方法の詳細は、地方税お支払いサイト(外部サイトへリンク)を参照してください。
対象税目
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税(償却資産含む)・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
対象の納付書
令和5年(2023年)4月以降に発付する「eL-QR(QRコード)」が印字された納付書が対象です。

見本は固定資産税・都市計画税の納付書ですが、その他(上記税目)の納付書も同様の位置に「eL-QR」が印字されます。
「eL-QR」の印字がない納付書は、新しい納付方法を利用できませんのでご了承ください。
詳細は、地方税共通納税システム(eLTAX)をご確認ください。
(注)QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
利用にあたっての注意事項(必ずお読みください)
利用に関する注意事項
- 市役所・金融機関等及びコンビニエンスストアの窓口でアプリを提示して納付することはできません。
- 事前にアプリ内で納付に必要な金額をチャージする必要があります。
- 納付書の汚損等によりQRコードが読み取れない場合は、納付書を再発行いたしますので、納税課へお問い合わせください。
納付に関する注意事項
- 納付完了後は、取り消すことができません。使用する納付書の年度や期別にご注意ください。
- 納付書1枚ごとに手続きが必要です。一度手続きを行っても、以降の期別は自動引き落としにはなりません。
- クレジットカードでの支払い方法は「1回払い」のみです。
- 納付書表面に記載の納期限を過ぎている場合でも、発行日より1年間は納付が可能です。
ただし、納期限後に納付された市税につきましては、納期限の翌日から納付日までを期間として延滞金が計算されるため、後日延滞金の納付書が送付される場合がございます。
- アプリで納付済みの納付書について、金融機関や別のアプリ等で二重に納付しないようご注意ください。二重納付防止のためにも、納付日と共に手続き済の旨をメモして保管する等の管理を推奨します。
領収証書に関する注意事項
- QRコード決済納付では、領収証書が発行されません。納付の確認は、各アプリの決済履歴やクレジットカード事業者が発行する利用明細等でご確認ください。
アプリ納付後に紙面での納付の証明書が必要となった場合には、「納税証明書」(有料)での対応となります。詳しくは下記「納税証明書全般に関する注意事項」を参照してください。
- 領収証書が必要な方は、市役所・金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
納税証明書全般に関する注意事項
- 納付手続き完了後、納付確認に約3週間かかります。市が納付を確認できるまでは、納税証明書の発行はできません。
- 納付後すぐに納税証明書が必要な方は、市役所・金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアで納付し、領収証書を持参の上、納税課・行政センター(大船ルミネ内サービスセンターを除く)で交付申請を行ってください。(詳細は市税等の証明の各申請方法をご確認ください)
※行政センターでの納付はできませんので、ご注意ください。
- なお、納付手続き完了の画面を印刷したものや決済履歴の画面、クレジットカード事業者が発行する利用明細等をご提示いただいても、発行はできません。ご了承ください。
軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書に関する注意事項
現在口座振替をご利用の方への注意事項
- 口座振替をご利用中の方は、スマートフォン決済アプリで納付することはできません。
- スマートフォン決済アプリを利用して納付するには、口座振替を廃止して、納付書での納付に切り替える手続きが必要になります。
【口座振替廃止方法】
市役所・行政センター窓口及び郵送では、受け付けることができません。
- 「鎌倉市口座振替申込書(右上「廃止」欄へ✓を記載したもの)」を、廃止したい納期限の1カ月半前までに、登録先の金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局の窓口へご提出ください。
- 金融機関等から連絡を受け次第、納付書を発行し送付いたします。お手元に届くまでお待ちください。
その他の注意事項
- アプリの操作方法やチャージ方法等のお問い合わせについては、各アプリ事業者へお問い合わせください。
- 各アプリのメンテナンスなどにより、一時的に利用できない期間がある場合があります。詳細は各アプリ事業者からの情報をご確認ください。
延滞金・督促
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます(ただし、その額が1,000円に満たない場合は徴収しません)。また、納期限から起算して20日以内に督促状を発し、以降も納付がない場合は財産の差し押さえを行うことがあります。
なお、災害や傷病などでやむを得ず納期限までに納められないときは、分割納付や納税の猶予等についてご相談をお受けすることができますので、お早めにご相談ください。
(注)令和2年(2020年)4月1日付の民法改正により、令和3年度以降の固定資産税・都市計画税に係る共有者の取扱いが変更となりました。詳細については特設ページをご確認ください。