ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 予防接種、副反応と健康被害 > 20歳未満の方の特別な理由による予防接種の再接種費用の補助について
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更新日:2025年3月10日
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骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期接種の効果が期待できなくなったと医師に診断された方に対して、再接種にかかった費用を補助します。
補助を希望する場合は、市に事前の申請が必要です。
次の全てに該当する方が対象です。
予防接種法等に規定する、疾病及び実施方法に基づく定期接種の再接種が対象です。
なお、次の予防接種は、年齢に上限があります。
再接種にかかった費用を補助します(上限あり)。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品副作用被害救済制度」で、予防接種による健康被害であると認められた場合は、医療費等の給付を受けることができます。
また、「医薬品副作用被害救済制度」で、予防接種による健康被害であると認められた場合は、鎌倉市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によっても、所定の給付を受けることができます。
1.接種希望日の14日前までに、市へ次の書類の交付申請をしてください。
※2 医師に記入していただきます
なお、他市からの転入等により、市が接種済みの定期接種の履歴を確認できない場合は、母子健康手帳の写しを頂くことがあります。
2.申請後、市から書類が送付されます。依頼書に記載の医療機関で再接種を受け、費用をお支払いください。
3.再接種を受けた後は、速やかに市へ次の書類を提出してください。
4.申請後、市から「再接種費用補助金交付決定通知書」が送付され、「交付申請書」に記載の口座に補助金が振り込まれます。