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更新日:2019年11月18日
骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期接種の効果が期待できなくなったと医師に診断された方に対して、再接種にかかった費用を補助します。
補助を希望する場合は、市に事前の申請が必要です。
次の全てに該当する方が対象です。
予防接種法等に規定する、疾病及び実施方法に基づく定期接種の再接種が対象です。
なお、次の予防接種は、年齢に上限があります。
再接種にかかった費用を補助します(上限があります)。(※1)
※1 再接種にかかった費用と各年度の鎌倉市の予防接種委託料単価のいずれか低い額
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品副作用被害救済制度」で、予防接種による健康被害であると認められた場合は、医療費等の給付を受けることができます。
また、「医薬品副作用被害救済制度」で、予防接種による健康被害であると認められた場合は、鎌倉市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によっても、所定の給付を受けることができます。
1.接種希望日の14日前までに、市へ次の書類を提出してください。
なお、他市からの転入等により、市が接種済みの定期接種の履歴を確認できない場合は、別途母子健康手帳の写しを頂くことがあります。
※2 医師に作成を依頼してください
2.申請後、市から再接種実施依頼書が送付されます。再接種実施依頼書に記載の医療機関で再接種を受け、費用をお支払いください。
3.再接種を受けた後は、速やかに市へ次の書類を提出してください。
4.申請後、市から再接種費用補助金交付決定通知書が送付され、再接種費用補助金交付申請書に記載の口座に補助金が振り込まれます。
再接種実施依頼書交付申請書(記入の注意)(PDF:66KB)
特別の理由による任意予防接種費用補助に関する理由書(様式)(PDF:63KB) ※2 医師に作成を依頼してください
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