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更新日:2025年3月27日

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子どもの予防接種

赤ちゃんの病気への抵抗力(免疫)は、「百日せき」では生後3か月までに、「麻しん」では生後12か月までに、自然に失われてきます。この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があり、その助けとなるのが予防接種です。発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種を、ぜひお子さまの健康にお役立てください。

目次

 トピックス

 令和6年度対象の方のMRワクチンの接種期間が2年間延長になります

  • 令和7年度MRワクチンの定期接種対象年齢
    第1期:生後12か月から24か月に至るまで
    第2期:小学校入学前年度(令和7年度は平成31年4月2日生まれ~令和2年4月1日生まれ)
  • 令和6年度にMRワクチンの定期接種対象だった方でMRワクチンの偏在等が生じたことを理由に令和6年度中に接種ができなかった方
    令和6年度内に生後24月に達した方又は平成30年4月2日生まれ~平成31年4月1日生まれの方で令和6年度中にワクチンの供給不足が理由で接種が行えなかった方は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えありません。

 HPVワクチンについて

HPVワクチンの詳細については、下記ページにてご覧いただけます。

「HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン)接種」

 「定期接種」とは

予防接種には、法律によって対象疾病、対象者、接種期間等が定められた「定期接種」と、それ以外の「任意接種」(おたふくかぜ等)があります。
「定期接種」では、定められた年齢や期間内で接種すれば、公費負担(無料)となります。

定期接種の種類と対象者

定期接種では、予防接種の種類により対象年齢と接種回数が決まっています。
予防接種の種類や対象者等は、次の表で確認してください。
なお、接種当日に鎌倉市に住民票のある方が接種の対象となります。

予防接種の種類・対象者・回数・間隔について

令和7年度の対象者等はこちらをご覧ください。
令和7年度予防接種の種類・対象者・回数・間隔について(PDF:107KB)

HPVについては、こちらのページに詳細が載っています。
「HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン)接種」

 「おしらせはがき」について

対象者には、接種時期が近付いたことをお知らせする「おしらせはがき」を送付しています。

「おしらせはがきが届いた方へ」

用語の説明

標準的な接種年齢

標準的な接種年齢とは、それぞれの予防接種の目的から望ましいとされている接種時期です。標準的な接種年齢を過ぎても、定期接種の対象年齢を過ぎていなければ、定期接種として予防接種を受けられます。

接種間隔

予防接種を受ける際は、その効果及び安全性のため、間隔をあけることが定められています。
なお、接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。

  • 同じ種類の予防接種を複数回受ける場合
    上記の「予防接種の種類・対象者・回数・間隔」の表をよく確認してください。
     
  • 違う種類の予防接種を受ける場合生ワクチン(注1)の接種を受けた場合は、次の生ワクチンを受けるまで27日以上の間隔をあける
    必要があります。

 定期接種の受け方

1.市の指定医療機関に直接予約してください
令和7年度定期接種(A類)実施医療機関一覧(PDF:220KB)

2.「母子健康手帳」と「保険証など住所が確認できるもの」を持参して接種します

  • 誤接種や重複接種を防ぐため、「母子健康手帳」は必ずお持ちください。お持ちでない場合は接種を受けられません。

  • 母子健康手帳を紛失した場合、事前に再発行手続きを行ってください。
    母子手帳の再発行手続きについて

  • 当日は、保護者(父母)の同伴が必要です。
    保護者(父母)の同伴について

  • 指定医療機関に備え付けの予診票を当日記入してください。

 接種費用について

定期接種の費用は無料(公費負担)です。
ただし、定期接種の対象年齢から外れていたり、決められた接種間隔を満たしていない場合は、定期接種とみなされないため、全額自己負担となります。

 指定医療機関で接種を受けられない場合

里帰り等のやむを得ない事情により指定医療機関以外での接種を希望する場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の申請が必要です。接種希望日14日前までに市民健康課へお申し出ください。申請はこちら( 外部サイトへリンク )からできます。健康被害が生じた場合の国の補償と、接種費用の一部補助を受けることができます。
なお、申請を行わずに接種を受けた場合の費用は、全額自己負担です。また、健康被害が生じた場合、国の補償を受けることができません。

 保護者(父母)の同伴について

16歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。

  • 事情により、保護者が同伴できない場合 接種を受ける方の健康状態を普段より熟知し、保護者の代わりを務められる方が同伴してください。その際、保護者が記載事項すべてを記入した「委任状」および「予診票」(指定医療機関にあります)を持参してください。委任状(PDF:79KB)
  • 13歳以上16歳未満の方は、保護者が記載事項すべてを記入した「同意書」および「予診票」(指定医療機関にあります)を持参することで、一人でも予防接種を受けることができます。
    HPVワクチン同意書(PDF:86KB)

16歳以上の方は、保護者の同伴がなくても接種を受けられます。

 鎌倉市に転入された方へ

鎌倉市では、定期予防接種の対象者に個別通知をお送りしています。すでに受けた予防接種を重複して受けることを防ぐため、転入前に予防接種を受けたことがある方は、予防接種の記録のご提出をお願いします。

提出方法は、電子申請システム(e-kanagawa)を使用した方法です。
こちら( 外部サイトへリンク )からお進みください。

電子申請システムでの提出が上手くできない方は、ご郵送での提出も受け付けています。その場合、母子健康手帳の冒頭にある、子どもの名前と鎌倉市の住所が書かれたページと、予防接種の記録が記載されたページをコピーのうえ、市民健康課までご郵送ください。

 母子健康手帳の再発行手続きについて

母子健康手帳の提示がない場合、接種を受けられません。接種の記録を正確に記載しないと、接種を受けていないものと勘違いし、誤接種や重複接種がおこる可能性があります。必ず事前に下記のとおり再発行手続きを行ってください。

  • 受付窓口
    こども家庭相談課(本庁舎42番)
    平日および第2・第4土曜日(土曜日は予約制) 8時30分~17時00分

  • 持ち物
    被接種者および手続きに来庁される方の本人確認資料

  • 留意事項
    手続きできるのは、被接種者本人か、その保護者です。

  • お問い合わせ先
    母子健康手帳再発行に関するお問い合わせ:0467-61-3944(こども家庭相談課)
    接種履歴等、予防接種全般に関するお問い合わせ:0467-61-3979(市民健康課)

 注意事項

接種前に「予防接種と子どもの健康」(冊子)をお読みください

「予防接種と子どもの健康」は、お子さんが生後1カ月になる月に郵送しています。
冊子をよく読んで、予防接種の効果や必要性、副反応について理解し、納得したうえで予防接種を受けましょう。
転入や紛失などでお手元にない場合は、市民健康課窓口(30番)のほか、各支所でもお渡しできます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市民健康課健康づくり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3979

メール:shikenko@city.kamakura.kanagawa.jp