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更新日:2022年4月4日
予防接種の種類により、対象年齢と接種回数が決まっています。
始まり⇒「対象年齢になった当日」
終わり⇒「○歳に至るまで」「○歳に達するまで」「○歳未満」は、いずれも「○歳の誕生日の前日まで」
標準的な接種年齢とは、それぞれの予防接種の目的から望ましいとされている接種時期です。
標準的な接種年齢を過ぎても、接種対象年齢を過ぎていなければ、公費負担の対象として予防接種を受けられます。
接種間隔の起算日は、接種した日の翌日です。
鎌倉市の指定医療機関で予防接種を受けてください。
接種前に指定医療機関へ予約をしてください。接種当日は、母子健康手帳をお持ちください。予診票は指定医療機関に置いてあります。
令和4年度定期予防接種(A類)実施医療機関一覧(PDF:212KB)
やむを得ない事情により、指定医療機関で受けられない場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請が必要です。
接種希望日14日前までに市民健康課へお申し出ください。
健康被害が生じた場合の補償と、費用の一部補助を受けることができます。
なお、交付を受けずに接種した場合は、全額自己負担です。
無料(公費負担)です。
ただし、対象年齢から外れていたり、決められた接種間隔を満たしていない場合は、全額自己負担となります。
「予防接種と子どもの健康」は、お子さんが生後1カ月になる月に郵送しています。
予防接種を受ける際は、事前に「予防接種と子どもの健康」を読み、予防接種の効果や必要性、副反応について理解し、納得したうえで予防接種を受けましょう。
予防接種を受ける際は、その効果及び安全性のため、間隔をあけることが定められています。
同じ種類の予防接種を受ける場合の接種間隔は、こちらで確認してください。
なお、生ワクチン(注1)を接種した場合は、次の予防接種まで27日以上の間隔をあける必要がありますので、ご注意ください。
注1 BCG、水痘、MR、麻しん、風しん、おたふくかぜ(公費負担対象外)
予防接種を受ける際は、保護者(父母)の同伴が必要です。
保護者が同伴できない場合は、普段からお子さんの健康状態を熟知する親族等が同伴し、鎌倉市所定の委任状を提出することで、予防接種を受けることができます。同伴者は、接種当日、保護者が記載事項すべてを記入した委任状および予診票をお持ちください。
なお、予診票は指定医療機関に置いてあります。
13歳以上の方が、日本脳炎予防接種または子宮頸がん予防ワクチンを受ける場合は、鎌倉市所定の同意書を提出することで、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。
保護者が同伴できない場合は、接種当日、保護者が記載事項すべてを記入した同意書および予診票をお持ちください。
なお、予診票は指定医療機関に置いてあります。
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