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更新日:2024年12月11日

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自立支援給付・児童福祉法による相談支援、給付(障害福祉サービス受給者証の交付)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障害のある方、難病等のある方の自立を支援するため、相談、介護、機能訓練、医療、補装具などのサービスを給付します。なお、65歳以上の方、または40歳から65歳未満の方で特定疾病(注)により介護が必要な状態になった時は介護保険制度を優先して利用することとなっています。ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービスや介護保険サービスだけで十分な支援が確保されないと認められるときには、障害福祉サービスの利用ができます。

(注)特定疾病(16疾病)とは、介護保険制度において、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のこと。

地域相談支援給付、介護給付、訓練等給付、障害児通所支援、障害児入所支援

障害福祉サービス受給者証の交付

障害福祉サービスの利用には、障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成が必要となる場合があり、障害支援区分の程度や年齢によって使えるサービスや内容が異なります。(厚生労働省が発行する「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」で定められています。)

サービスによって、利用開始までの流れや必要となるものが異なるため、事前に障害福祉課窓口へお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974