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更新日:2025年4月8日

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指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業を実施しようとする事業者は、場合に応じて各種申請または届出が必要です。各種申請及び届出はe-kanagawa電子申請システムからも可能ですので、積極的にご利用ください。なお、必要な添付書類のうち、一部については参考様式を掲載しています。必要に応じてご利用ください。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱(ワード:45KB)
e-kanagawa電子申請システムリンク( 外部サイトへリンク )

必要書類一覧及び提出期日(指定特定(障害児)相談支援事業)

新規に指定を受けようとする場合及び6年ごとの更新をしようとする場合

  • 指定申請書(第1号様式)及び付表(エクセル:269KB)

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱」第2条に記載のもの。
    ただし、更新の場合は、誓約書を除き、既に市に提出している内容に変更が無いものについては提出不要です。(指定申請書及び付表、誓約書は更新申請時も必須の書類です。)
    なお、一部書類については参考様式がありますので適宜ご利用ください。
  1. 口座振込依頼書(新規指定の場合のみ)
  2. 申請者の登記事項証明又は条例等
  3. 事業所の平面図
  4. 誓約書
  5. 運営規定
  6. 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  7. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  8. 管理者及び相談支援専門員の経歴書
  9. 相談支援従業者初任者(現任)研修の修了証の写し
  10. 実務経験証明書の写し
  11. 主たる対象者を特定する理由(主たる対象者を特定する場合のみ)

事業開始(継続)予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始(継続)予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。

内容に変更があった場合

加算に関わる変更の場合については、当該加算請求月の前月10日までに提出してください。その他の場合は、遅滞なく提出してください。

事業を廃止・休止・再開しようとする場合

再開した場合については、再開してから10日以内に提出してください。廃止・休止しようとする場合は廃止・休止する日の1ヶ月までに提出してください。

書式データ(指定特定(障害児)相談支援事業)

  1. 指定申請書(第1号様式)及び付表(エクセル:269KB)
  2. 相談支援事業者変更届出書(第4号様式)(エクセル:33KB)
  3. 相談支援事業者廃止等届出書(第5号様式)(ワード:36KB)
  4. (記載例)相談支援事業者廃止等届出書(第5号様式)(ワード:39KB)
  5. 口座振込依頼書(エクセル:75KB)
  6. 体制等に関する届出書(エクセル:293KB)
  7. 必要添付資料の参考様式(相談支援事業)(エクセル:95KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp