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更新日:2026年4月30日
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指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を実施しようとする事業者は、場合に応じて各種申請または届出が必要です。各種申請及び届出はe-kanagawa電子申請システムからも可能ですので、積極的にご利用ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱(ワード:20KB)
e-kanagawa電子申請システムリンク( 外部サイトへリンク )
事業開始(継続)予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始(継続)予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。
なお、処遇改善加算に関する事項については後述の「処遇改善加算を算定しようとする場合」をご覧ください。
加算に関わる変更の場合については、当該加算請求月の前月10日までに提出してください。その他の場合は、遅滞なく提出してください。なお、処遇改善加算に関する事項については後述の「処遇改善加算を算定しようとする場合」をご覧ください。
再開した場合については、再開してから10日以内に提出してください。廃止・休止しようとする場合は廃止・休止する日の1ヶ月までに提出してください。
令和8年6月新設の、指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業における処遇改善加算を算定するために必要な手続きの案内です。
処遇改善加算については、加算算定前には計画書、加算算定後には実績報告書を毎年度提出する必要がありますので、ご注意ください。なお、計画書及び実績報告書については、神奈川県等の他の指定権者に提出したものを、様式内の提出先欄を「鎌倉市」と変更した上で流用可能です。
加算に関する各要件等の詳細は、厚生労働省及びこども家庭庁からの通知をご確認ください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(PDF:812KB)
各年度における処遇改善加算の算定開始月の前月15日までに提出してください。
例:4月から算定する場合、3月15日までに提出。
変更後の処遇改善加算の算定開始月の前月15日までに提出してください。
各年度における、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
例:令和9年3月分を算定した場合は、通常は令和9年4月に請求し、令和9年5月に支払われるため、令和9年7月31日までに提出。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975(コールセンターに繋がります)
ファクス番号:0467-25-1443