ページ番号:38120
更新日:2025年4月8日
ここから本文です。
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業を実施しようとする事業者は、場合に応じて各種申請または届出が必要です。各種申請及び届出はe-kanagawa電子申請システムからも可能ですので、積極的にご利用ください。なお、必要な添付書類のうち、一部については参考様式を掲載しています。必要に応じてご利用ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱(ワード:45KB)
e-kanagawa電子申請システムリンク( 外部サイトへリンク )
事業開始(継続)予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始(継続)予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。
加算に関わる変更の場合については、当該加算請求月の前月10日までに提出してください。その他の場合は、遅滞なく提出してください。
再開した場合については、再開してから10日以内に提出してください。廃止・休止しようとする場合は廃止・休止する日の1ヶ月までに提出してください。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975
ファクス番号:0467-25-1443