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更新日:2025年4月24日
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分別されずに出された資源物やごみは、収集できません。市では収集できないものに「ダメシール」を貼り、正しい排出方法などをご案内しています。
出した方は必ず回収し、再度、分別したうえで品目ごとの収集日に出してください。
なお、分別が不明な場合は、市ホームページのほか、パンフレット「資源物とごみの分け方・出し方」やLINE「鎌倉ごみ調べ」をご確認ください。
中間処理や資源化処理の際に、不適正な分別による異物の混入が多く見られます。不適正な分別は、収集・中間処理・資源化処理において火災などの事故につながるだけでなく、作業員や周辺住民の方にも被害が及ぶ可能性があります。
資源物やごみを排出する際は、分別の徹底をお願いします。
「危険・有害ごみ」として、月に1回の収集日に、透明・半透明の袋に入れて口を縛り、クリーンステーションに出してください。
「危険・有害ごみ」として、月に1回の収集日に、透明・半透明の袋に入れて口を縛り、クリーンステーションに出してください。
(注)必ず中身を使い切ってください。中身が残ったものは「棒状・板状等粗大ごみ」です。クリーンステーションに出すことができません。
「危険・有害ごみ」として、月に1回の収集日に、新聞紙などの紙類で包み「キケン」と書いて、クリーンステーションに出してください。
「危険・有害ごみ」として、月に1回の収集日に、透明・半透明の袋に入れて口を縛り、クリーンステーションに出してください。
市で収集できません。処方された医療機関や購入した販売店にお問い合わせください。
燃えないごみに混入していた異物(ライター類、スプレー缶、乾電池など)
容器包装プラスチックに混入していた異物(スプレー缶、ライター類、刃物類など)
植木剪定材に混入していた異物(スプレー缶、ビニール製品、石、加工した木材など)
市では、分別への理解・協力を目的として、ダメシールを貼付しても改善されない場合などに、市職員による内容物調査を実施し、排出者に対して啓発・指導を行います。
なお、内容物調査は「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例」に基づき実施するもので、個人情報は「鎌倉市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱います。
「有料袋を使用していない」、「分別ができていない」、「排出日時や排出場所が適正でない」など、不適切な排出が常態化している場合
「カン・ビン、紙類などが混在している」、「危険・有害ごみが混入している」、「放置することで衛生上や安全上に問題が生じる恐れがある」、「事業系ごみがクリーンステーションに排出されている」など、著しく不適正な場合