生ごみ処理機購入費助成の電子申請受付開始について(令和8年4月1日)
鎌倉市では、各家庭での生ごみの減量化及び資源化を推進するため、市民の皆さんが生ごみ処理機を購入する場合、購入費の一部を助成しています。令和8年4月1日から新たに電子申請の受付を開始します。
(注)制度の詳細については「生ごみ処理機購入費助成制度」を御確認ください。
申請方法(概要)
電子申請システム(e-kanagawa)にアクセスし、利用者登録を行ったうえで申請情報を入力いただきます。
申請ページのURLは、令和8年4月1日から「生ごみ処理機購入費助成制度」のページで御案内します。
必要書類
申請フォームの中で、以下のアップロードが必要です。
(注)領収書は「購入者の氏名」、「購入金額(消費税や送料を含む)」、「商品名(メーカー名や型番を含む)」、「販売店名」の記載が必要です。明細書や購入証明書などは受け付けできません。
なお、Amazonで購入され、領収書に「購入者の氏名」の記載がない場合には、領収書と併せて「支払い明細書」又は「適格請求書」を御提出ください。
(注)インターネット通信販売を利用される方は、領収書に記載の注文日が購入日になります。
令和7年度からの変更内容
電子申請の開始に伴い、以下の内容を改正いたします。
領収書の取扱い
令和8年3月までは購入に係る領収書の原本の提出を求めていましたが、電子申請受付の開始に伴い、令和8年4月1日からは写しの提出を可とします。
微生物や電動型フィルターの算定要件
従来は、生ごみ処理機本体とは別売りであるものの、本体の使用に必須となる微生物等(非電動型処理機における微生物や電動型処理機のフィルターなど)については、必要最低限(販売最小単位)の量で「生ごみ処理機と一括して購入」した場合助成に係る購入費に含めていました。
過年度の申請状況を踏まえ、本体と「同日」の購入であれば対象に含められるように変更しました。
(注)引き続き後日の購入や最低限の量を超える予備分は含めることができません。処理機の稼働に当たり微生物等が必要かどうか、本体を購入する時点で御確認いただくようお願いします。
要綱
(注)電子申請を開始後も紙での申請は引き続き受け付けます。紙の申請書様式にも変更がありますので、令和8年4月1日以降に申請される場合は「生ごみ処理機購入費助成制度」のページに、令和8年4月1日付で掲載する新様式を御使用ください。
(注)旧様式の申請書での御提出は当面の間受け付けます。ただし、記載内容の確認等のため御連絡させていただくことがありますので、御留意ください。