ホーム > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 家庭系ごみの分け方・出し方 > 危険・有害ごみの出し方 > 令和8年(2026年)4月1日からリチウムイオン電池など小型充電式電池の回収対象品目を拡大します!
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更新日:2026年2月19日
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令和8年(2026年)4月1日から、今までの対象品目(13品目)に加えて、50㎝未満のリチウムイオン電池など小型充電式電池も「危険・有害ごみ」の日に収集します。
また、50㎝未満の製品で電池を外せない場合のみ、そのまま出すことができます。
なお、リサイクルマークがあるリチウムイオン電池・ニカド電池・ニッケル水素電池は、引き続き、販売店や家電量販店などの回収ボックスに入れて、処分することもできます。
*電動自転車、電動工具、コードレス掃除機などから取り外した50㎝未満のバッテリーなど
(注)製品に内蔵されたリチウムイオン電池などは、可能な限り、取り外し、電池部分のみを出してください。電池を取り外せない場合のみ、50㎝未満の製品であれば、そのまま出すことができます。
(注)電池を取り外した本体が、50㎝未満の場合は「燃えないごみ」として有料袋に入れてクリーンステーションに出してください。50㎝以上の場合は「粗大ごみ」として環境センターに予約をしてください。
(注)膨張した電池*や50㎝以上の電池・電池内蔵製品は、クリーンステーションに出すことはできません。*50㎝未満の膨張した電池の場合は、下記「膨張した50㎝未満のリチウムイオン電池などの回収」を参照ください。
45ℓ相当までの透明・半透明の袋にまとめて入れて、クリーンステーションに出す。
(注)有料袋に入れないでください。
(注)「燃やすごみ」や「燃えないごみ」として、絶対に出さないでください。
(注)乾電池とは別の袋に入れてください。
50㎝以上の電池が外せない電池内蔵製品
など。処分方法については、購入した販売店または専門の処理業者に依頼してください。
膨張した50㎝未満のリチウムイオン電池など小型充電式電池やモバイルバッテリーなどは、次の持ち込み場所に持参し、必ず窓口の職員に直接、手渡ししてください。
近年、家庭ごみに混入した小型充電式電池(リチウムイオン電池など)が原因となった火災が、全国で多発しています。本市でも、令和3年度に容器包装プラスチックにリチウムイオン電池が混入し、再生処理事業者の施設で発火する事故がありました。
リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、資源有効利用促進法により、製造事業者と小型充電式電池を使用する製品の製造事業者などに、自主回収とリサイクルが義務づけられています。 事故の未然防止のため、適正な排出にご協力ください。
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