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更新日:2024年3月11日
施設等利用給付(保育)認定(新2・3号認定)を受けた方への施設等利用費の給付方法は、償還払いとなります。
利用施設によって、請求額の算出方法や月当たりの上限額が異なります。
実際に施設に支払った額と、日額450円×利用日数で算出された額を比較して低い方の額(※月額上限11,300円)
実際に施設に支払った額と、日額450円×利用日数で算出された額を比較して低い方の額(※月額上限16,300円)
実際に施設に支払った額と、月額上限37,000円を比較して低い方の額
実際に施設に支払った額と、月額上限42,000円を比較して低い方の額
※幼稚園等に在籍していながら、認可外保育施設等を利用した場合の上限額は、幼稚園の預かり保育分と合わせて月額11,300円(または月額16,300円)となります。
なお、認可外保育施設等との併用が可能な幼稚園は、こちらのページからご確認ください。
施設等利用費は、3ヵ月ごとに請求期間を設けます。
利用月 | 請求期間 | 給付予定時期 |
4月から6月までの利用分 | 7月末日まで | 9月下旬 |
7月から9月までの利用分 | 10月末日まで | 12月下旬 (令和5年度:12月22日) |
10月から12月までの利用分 | 1月末日まで |
3月下旬 |
1月から3月までの利用分 | 4月末日まで |
6月下旬 |
※請求期間内に請求書の提出が間に合わなかった場合は、次回の請求期間に、間に合わなかった利用分も含めて請求いただけます。
※施設等利用費は、対象施設等の利用から2年が経過すると請求ができなくなりますので、ご注意ください。
手続き | 必要書類 |
---|---|
① 認定後、速やかに口座申出書に必要事項を記入のうえ鎌倉市にご提出ください。 | 口座申出書 PDF(PDF:251KB) Excel(エクセル:25KB) |
② 保護者は施設に対して利用料を支払います。 | |
③ 利用施設から提供証明書(領収証)を受け取ります。 | 提供証明書(領収証) PDF(PDF:102KB) Excel |
④ 利用施設から発行された提供証明書(領収証)をもとに、請求書を作成してください。(四半期ごとに作成してください。) ※利用した施設によって請求書様式が変わりますので、ご注意ください。 |
請求書【幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業(認可外等併用含む)】 PDF(PDF:360KB) Excel 請求書【認可外保育施設(預かり保育併用除く)・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費】 PDF(PDF:338KB) Excel |
⑤ 提供証明書(領収書)及び請求書を、鎌倉市にご提出ください。 窓口のほか、郵送でも受付けています。(当日消印有効) |
請求書の提出先は、利用施設により担当課が異なります。
利用施設 | 担当課 |
私学助成幼稚園 | こども支援課 |
施設型給付幼稚園 | 保育課 |
認定こども園 | |
認可外保育施設 | |
一時預かり事業 | |
病児保育事業 | |
ファミリーサポートセンター事業 | こども相談課 |
※幼稚園と認可外保育施設等を併用している場合は、在籍する幼稚園の担当課へご提出ください。
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