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更新日:2024年12月16日
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証の発行は令和6年(2024年)12月2日までになります。12月1日以降は新規で発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証に移行後も、現在お持ちの健康保険証は、有効期限までは引き続き利用できますので、廃棄しないでください。(有効期限前に券面内容が変更する場合は除きます。)
(注)自動的にマイナ保険証になることはありません。自身での手続きが必要です。
有効期限を迎える前に、「資格確認書」を交付します(申請不要)。「資格確認書」を提示することで、引き続き医療機関へ受診することができます。
有効な保険証をお持ちの方は、保険証・マイナ保険証どちらでも受診できます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診可能です。
保険証の有効期限が切れるまでに送付する予定です。
なお、令和6年(2024年)12月2日以降に70歳以上で負担割合が変更となる人には、負担割合の更新時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
要配慮者等、マイナ保険証での受診が困難な方で、資格確認書の交付を希望する方については、申請することで「資格確認書」を交付します。
保険年金課国民健康保険担当(10番窓口)、または郵送で受け付けます。
郵送の場合は申請書を下記宛先に送付ください
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