ページ番号:38378
更新日:2026年8月27日
ここから本文です。
マイナンバーカードを健康保険証利用登録を行うことで、医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざして受付します。
厚生労働省「マイナ保険証に関するリーフレット」(PDF:655KB)
いずれかの方法でマイナンバーカードを健康保険証として登録する必要があります。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607(コールセンターに繋がります)