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更新日:2024年12月27日
国民健康保険料は、こちらの計算方法に基づいて計算し、以下のように納めていただきます。
保険料を納める方は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主です。世帯の中に加入者がいれば、世帯主が国民健康保険に加入していなくても保険料を納める義務があります。保険料の納入通知書や納付書等もすべて世帯主あてに郵送します。(保険料は実際の加入者の分だけで計算します。)
保険料は、納付書に記載されている金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所2番窓口で納めてください。
保険料は毎年6月から翌年3月までの10か月(10回)にわたって納付していただきます。必ず納期限までに納めてください。
納期限は毎月末日(12月は25日)で、該当する日が土・日・休日にあたるときは翌平日になります。口座振替により納付される方は、納期限にあたる日に引き落としを行います。自主納付により納付される方は、通常は6月の料金決定時に、その年度に納めていただく10期分の納付書を郵送します。それぞれの納期限までに納めてください。
保険料の額は前年中の所得を基に計算されますので、今年になって所得が減少した世帯も、前年中の所得に応じた額がかかります。その年度に、税務署や市役所で所得の申告をしていない方は、保険料額が正しく計算されなかったり、保険料の軽減措置を受けられなくなることがありますので、所得のある方はもちろん、所得のない方も必ず申告してください。
保険料は国民健康保険の資格が発生した月から、月割りで計算します。加入の届け出が遅れると資格発生月までさかのぼって保険料を納めていただきますのでご注意ください。
災害、病気、失業などの事情で、保険料を納めることが困難になったときはご相談ください。保険料の軽減等を受けられる場合があります。
国民健康保険料の納付には、安全で簡便な口座振替のご利用をお願いします。
納め忘れを防ぐためにも、ぜひご利用ください。
申込書をご記入いただき、取扱い金融機関のキャッシュカードを専用の端末に読み込ませ、暗証番号を入力するだけで手続きが行えるサービスです。
金融機関の通帳や届出印なしで口座振替のお申し込みができます。
<お申し込みに必要なもの>
<お申し込みに必要なもの>
スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印字されたバーコードを読み取る方法で手続きが行えるサービスです。
引き落としの始まる月は、はがきなどでお知らせします。
詳しくは、「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
【12月以外の月】 月末が納期限日(引き落し日)になります。
【12月】 25日が納期限日(引き落し日)になります。※年末年始の金融機関休業にあわせています。
口座振替に際しては、次の金融機関等をご指定いただけます。
銀行 郵便局 |
横浜、スルガ、三菱UFJ、東日本、りそな、みずほ、静岡、三井住友、ゆうちょ銀行及び郵便局
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信用金庫
|
湘南信用金庫、かながわ信用金庫
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その他 |
さがみ農業協同組合、中央労働金庫 |
※ なお、ペイジー口座振替受付サービスではさがみ農業共同組合の口座はお申込みいただけません。
コンビニエンスストアでは下記のいずれかに該当する場合は納付できません。
スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印字されたバーコードを読み取る方法で納付することもできます。
詳しくは、「スマートフォン決済アプリ納付」のページをご覧ください。
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