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更新日:2024年12月13日
指定認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価は、一定の要件を満たした場合に、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されます。
この度、神奈川県高齢福祉課から、市が県へ緩和措置の報告をする期限が、緩和措置が適用される年度の5月末までと指定されたため、緩和に係る申請の市への提出期限を以下のとおり定めます。
緩和措置が適用される年度の4月末日(平成31年度に限り、期限を過ぎた場合も受け付けます。)
申請書下部に記載のある添付書類と一緒にご提出ください。
本市の指定地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について次のように取り扱うことします。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950