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更新日:2025年3月31日
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住宅用太陽光発電システム等の住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器設備の設置及び電気自動車の購入にかかる補助金制度について、よくある質問に回答します。
目次
申請の状況にもよりますが、令和元年度は9月30日、令和2年度は11月10日、令和3年度は7月19日、令和4年度は補正予算があったため年度末まで、令和5年度は8月31日、令和6年度は10月16日で終了となりました。
予算の範囲内で補助金を交付することになります。例えば、予算残額が1万円の場合、申請内容を問わず、交付額の上限は1万円となります。また、予算の上限に達した日に複数の申請が提出された場合、抽選を行い、受理する申請書を決めます。
住宅用太陽光発電システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、国の重点対策加速化補助金に係る補助制度との併用が出来ません。
それ以外においては、本市の制度では他の制度の利用制限はありません。したがって、国や県との補助制度等との併用は可能です。
本市以外の補助制度において本市の補助制度と併用できるかについては、それぞれの補助制度の実施団体にご確認ください。
令和3年度(2021年度)より、郵送等でも申請書の提出を受け付けます。
なお、郵送等の場合は申請書の受理を行うのは市役所の開庁日になりますので、補助対象設備を新たに設置する事業の工事着手日、建売住宅の引渡し日等については御注意ください。
納税していただくまで手続きを進めることができませんので御注意ください。
補助金額は令和7年度(2025年度)と令和6年度(2024年度)では以下の変更があります。
申請書は手書きする必要はありません。全てPCで入力して印刷していただいて構いません。
また、申請書及び添付書類は両面印刷で構いません。
住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器の補助金以外の助成制度は以下を参照してください。
補助対象設備の設置工事に着工する前か、補助対象設備が設置された建売住宅の場合は引渡し前に市が受理できるよう申請してください。着工及び引き渡し後に申請をすることはできません。住宅の基礎工事等、補助対象設備の設置工事ではない工事は申請前に着工していても問題ありません。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算がある場合も、住宅の基礎工事等の着工をしていても、補助対象設備の設置工事着工前であればネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算を含めて申請可能です。
市が申請書を受理した後であれば着工することができます。必ずしも市の交付決定通知書を受け取るまで待つ必要はありません。
郵送での申請の場合、発送した日が申請書受理日ではありませんので御注意ください。
なお、補助金の交付・不交付の決定は、決定通知書の送付によりお知らせします。
国の補助金制度に係る変更等に伴い、対象となるリスト等が年度途中でも変更になる可能性があります。
以下の条件を満たす場合、本市のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算の対象になります。
固定価格買取制度(FIT制度)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けない住宅用太陽光発電システムは補助の対象外です。
給湯器は補助の対象外です。
住宅の完成後、3月31日まで(3月31日が市の休日の場合、その前日まで)に鎌倉市内の当該住宅への住民登録が完了していれば補助の対象となります。
実績報告がされた時点で対象の住宅に居住していない場合、支払い等の手続きは居住の確認後になります。
「補助対象設備の工事請負契約書の写し又は補助対象設備付き建売住宅売買契約書の写し又はこれに代わるもの」に補助対象設備ごとの設備費と工事費が記載されていない場合、内訳書や内訳の分かる見積書等の提出が必要です。
HEMS機器の設置は必須ではありません。それぞれの補助対象設備ごとに補助金を交付しており、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算の場合にはさらに補助額を加算します。なお、HEMS機器に対する補助は令和6年度で終了しています。
共有者の同意書は不要です。
追加で設置する補助対象設備も補助の対象になります。
ただし、住宅用太陽光発電システムを追加で設置する場合においては、既存の設備を含めて太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10kW未満である必要があります。
申請者(設置・所有・使用する者)と電灯契約者は同一人、または同居する者が電灯契約者である必要があります。また、提出書類(契約書等)の名義も申請者と同一人である必要があります。
同居人が電灯契約者である場合は、その人物が申請者と同居していることが分かる資料が必要となります。(添付する登記事項証明書などで確認できる場合、追加資料は不要です。)
なお、本件補助金の申請者は1名となりますが、提出書類の契約書等に申請者を含む複数の氏名が記載されていても差し支えありません。
(例:契約書や建築確認済証などに申請者以外の家族等の名前がある場合)
対象となる電気自動車を購入し、初度登録又は初度届出を行った上で、電気自動車の料金を支払った後(領収書等が手元にある状態)であれば申請できます。
初度登録又は初度届出を行った年度中であれば申請が可能ですが、申請期間はその年度の4月1日から3月1日(3月1日が市の休日の場合その前日)までですが、それ以前に申請の総額が予算額に達した場合はその日に終了します。
対象外です。補助金の対象は、自動車検査証における燃料の種類が「電気」とのみ記載されている4輪以上の車両であり、電気自動車(EV)のみが対象となります。
自動車検査証の発行を伴わない車両も該当しません。
国の補助金制度に係る変更等に伴い、対象となるリスト等が年度途中でも変更になる可能性があります。
補助金の対象は、自動車検査証における燃料の種類が「電気」とのみ記載されている4輪以上の車両であり、電動アシスト付自転車は対象外です。
所属課室:環境部環境政策課 担当者名:環境政策エネルギー担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3421