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更新日:2023年6月14日

現況届について

  • 受給者の方が、毎年、6月1日の状況を、6月30日までに、児童手当を支給している市区町村長に届出なければならないこととされています。[児童手当法第26条]
  • 提出された現況届に基づき、受給者の方の受給資格、所得等について確認し、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を審査します。
  • 現況届の提出日に関わらず、必要な添付書類を提出していない場合は、すべての書類が揃い次第、審査するため、支払日が遅くなる可能性があります。また、添付書類の提出がない場合は支払いができません。
  • 令和3年度の現況届から、厚生年金に加入の方(国家公務員共済・地方公務員等共済を除く)につきましては、マイナンバー連携による被用者の確認が可能になったため、保険証のコピー・年金加入証明書の添付を省略することができます。ただし、マイナンバー連携が確認できなかった場合、後日保険証のコピー等を提出していただく必要がありますので、何卒ご協力をお願いいたします。

期限内に提出できなかった場合

  • 現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
    例:令和4年度現況届が未提出の場合は、令和4年6月分以降の手当の支給を一時差止めします。
  • 現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条]
  • 現況届を提出期限以降に提出した方は、支払日が遅くなる可能性がありますが、支払額については、6月中に提出した場合と変わりません。

現況届を紛失・汚損した方へ

  • 現況届は記入内容が確認できれば、汚れたり破れたりしていても、提出していただいてかまいません。(お子様が落書きをしてしまった場合など)
    紛失した場合や、記入内容が確認できないほど汚れてしまったり破れてしまった場合などは、こども相談課家庭支援担当までご連絡ください。再度、現況届を送付します。

各種申立書・添付書類

別居監護申立書(PDF:80KB) 受給者が対象児童と別居している場合にご提出が必要です
養育申立書(ワード:36KB) 実子でない児童を監護しているときにご提出が必要です
児童手当等の受給資格に係る申立書(ワード:60KB)

離婚協議中で父母が別居(住民票も別)している場合にご提出が必要です

年金加入証明書(PDF:165KB)

請求者が国家公務員共済または地方公務員等共済に加入しており、下記以外の健康保険証をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金加入証明書が必要です。
(1)日本郵政共済組合員証
(2)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(3)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人で健康保険証に事業所名が記載されているもの
※上記の健康保険証の場合は請求者の健康保険証のコピーの提出が必要です。

厚生年金加入で国家公務員共済・地方公務員等共済加入以外の方につきましては、マイナンバー連携で確認を行いますので、年金加入証明書は同封していません。

よくある質問

Q1:現況届が送られてきましたが、追加申請した下の子が記載されていません。

 A1:現況届は5月中旬までに提出された届出内容を印字していますが、提出時期により、最新の内容が反映されていない場合もありますので、ご了承ください。なお、追加申請していない児童がいらっしゃる場合には、早急に追加申請をしてください。

Q2:児童手当の振込口座を変更することはできますか?もし変更できる場合、必要な手続きはありますか?

 A2:受給者の他の口座への変更でしたら手続きできます(児童や配偶者の方の口座には変更できません)。
変更するにあたっては、「変更届」を提出いただく必要があります。

Q3:すでに鎌倉市外へ転出しているのですが、鎌倉市への現況届の提出は必要ですか?

 A3:受給者が鎌倉市外へ転出した場合、受給者の転出予定日の属する月の分までの手当を鎌倉市からお支払いすることになります。そのため、転出予定日が令和5年6月1日以降である場合、現況届の提出がないと、6月分から転出予定日が属する月の分までの手当が受けられませんので提出が必要です。なお、5月31日以前に転出された方は提出不要です。

Q4:現在の受給者よりも配偶者の方が昨年の所得が高い場合はどうしたらいいですか?

 A4:審査の結果、受給者の切替が必要な場合は、ご案内しますので、現在の受給者の方が、現況届をご提出ください。切替の案内があった際には早急に手続きをしてください。

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お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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