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更新日:2025年12月17日

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児童手当現況届

現況届の提出は原則不要です。

現況届の提出が必要な方

ただし、次に該当する方については毎年現況届の提出が必要です。該当の方には現況届および必要書類等を送付しますので、提出期限までにご提出ください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる住所で手続きされた方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で同居優先の申請をされている方
  4. 法人である未成年後見、施設等の受給者の方
  5. 学生以外の第3子以降算定額算定対象者を登録している方
  6. その他、鎌倉市から提出の案内があった方

期限内に提出できなかった場合

  • 現況届の提出がない場合は、手当を受給することができなくなります。
  • 現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。
  • 現況届を提出期限以降に提出した方は、支払日が遅くなる可能性があります。支払額については、提出期日までに提出した場合と変わりません。

現況届の提出が不要な方

毎年6月1日現在の状況を住民基本台帳等で確認します。住民基本台帳等で状況が確認ができない場合については、別途お手続きをご案内する場合があります。

確認の結果、所得等の状況により受給者変更のお手続きをご案内する場合があります。

各種申立書

現況届は必要な方に毎年郵送します。

申立書は、申請書等ダウンロードサービスから入手することも可能です。

申立書の一部は、申請書等ダウンロードサービスから入手できないものもあります。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp