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更新日:2024年4月3日
ケアラーを包括的に支援することで、ケアラーが孤立することなく、安心して自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指すため、「鎌倉市ケアラー支援条例(令和6年(2024年)3月27日条例第40号)」を制定し、令和6年(2024年)4月1日から施行しました。
前文では、ケアラーの置かれた状況と時代背景を説明し、現代的な課題とのつながりを示すとともに、ケアを必要としている人も、ケアをしている人も包括的に支援していくことで、真のケアラー支援を図り、共生社会の実現を目指すため、この条例を制定するという決意を表しています。
第1条、目的では、ケアラーに対する支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者、関係機関及び学校その他ヤングケアラーに関わる機関の役割を明らかにするとともに、ケアラー支援に関する施策の基本となる事項を定めることで、共生社会の実現に寄与することを目的として規定します。
第2条、定義では、この条例で使用する「ケアラー」「ヤングケアラー」「若者ケアラー」等、用語の定義をしています。
第3条、基本理念では、ケアラー支援に当たり、基本となる理念を規定します。
本条例の特徴的な理念として、ケア対象者も含めた包括的な取組であること、年齢を問わず切れ目のない支援を行うこと、ヤングケアラー及び若者ケアラーに特に配慮することを謳っています。
第4条から第8条までの、市の責務等では、ケアラー支援を実現するための多様な主体である、市、市民、事業者、関係機関、学校その他ヤングケアラーに関わる機関における責務又は役割を規定しています。
第9条、広報及び啓発では、市民がケアラー支援に関する理解を深めるために必要な情報の提供、研修の実施、その他の普及啓発活動を行うことを規定しています。
第10条、体制の整備では、ケアラー支援に関する施策を実施する体制並びに市及び関係機関の相互間の緊密な連携協力体制を整備するよう努めることを規定しています。
第11条、ケアラー支援に関する施策では、ヤングケアラー、若者ケアラー及び複合的な課題のあるケアラーに対して特に配慮し、ケアラー支援に関する施策を推進するために必要な事項を規定しています。
第12条、委任では、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることを規定しています。
この条例は、令和6年4月1日から施行します。
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