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更新日:2026年2月13日
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口座振替をご利用いただくと、各納期限の日にご指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納付されますので、大変便利です。なお、一度お手続きをされますと、原則的に翌年度以降も継続いたします。
ただし、課税がないなどの事情によって長期間にわたり市税の口座振替の実績がなかった場合、口座振替が継続されないことがあります。また、相続や持分の変更等で登記簿(課税台帳)上、固定資産の所有権に異動(所有者や持分の変更)があった場合、口座振替は継続できません。
(注)市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)及び法人市民税など、上記以外の税目は口座振替をご利用いただけません。
(注)ご利用いただけるのは上記金融機関の本支店に限ります。
お申込みに必要な鎌倉市口座振替申込書は、鎌倉市内の上記金融機関の窓口及び市役所・支所の窓口にあります。鎌倉市外にお住まいの方等は、お電話いただければ市役所から郵送いたします。
上記「取扱金融機関等」本支店の各店舗窓口
キャッシュカード(窓口にいらっしゃるご本人様名義のものに限ります)
(注)代理人カード、生体認証カードなど一部ご利用いただけないキャッシュカードがあります。
本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
(注)キャッシュカードをお持ちでも、本人確認ができない場合は受付できません。ご注意ください。
口座振替により納税を希望される市税の納税通知書
次のいずれかに該当する場合は、市役所・各支所の窓口では受付ができませんので、お手数ですが金融機関・郵便局等の本支店窓口でお申し込みください。
『モバイルレジ』アプリで納付書のバーコードを読み込み、口座振替の申込を行うことができます。詳細は特設ページをご覧ください。
(注)納付書の利用期限(発行年月日から1年)を過ぎている場合はご利用いただけません。
事務の都合(金融機関等との連携)上、お申込みいただいてから口座振替が開始されるまで、1~2か月程度の日数を要します。
また、振替開始時期については、文書にてお知らせいたします。
相続や持分の変更等で登記簿(課税台帳)上、固定資産の所有権に異動(所有者や持分の変更)があった場合、口座振替は継続できません。
なお、固定資産税・都市計画税は、課税基準日である1月1日時点の所有者に課税されます。
令和8年度から口座振替不能通知書の送付は行いません。口座から振替できなかった場合には、納期限から20日前後で督促状が発付されますので、そちらを使用してご納付いただきますようお願いします。なお、督促状の発付前に納付書がご入用の場合は、納税通知書をお手元にご用意のうえでご連絡ください。
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます(ただし、その額が1,000円に満たない場合は徴収しません)。また、納期限から起算して20日以内に督促状を発し、以降も納付がない場合は財産の差押えを行うことがあります。
なお、災害や傷病などでやむを得ず納期限までに納められないときは、納税の猶予等についてご相談をお受けすることができますので、お早めにご相談ください。
所属課室:総務部納税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3911(コールセンターに繋がります)