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更新日:2024年3月12日

 市税等のスマートフォン決済アプリによる納付Q&A

【お知らせ】

このQ&Aは、コンビニ納付用バーコードによる納付に関するものです。市税の納付書に印字されているeL-QR(PNG:143KB)による納付については、「市税の納付について」を参照してください。

Q&A

 Q1、スマートフォン決済アプリによる納付とは何ですか。

A1

スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット端末ので納付書に印字されているコンビニエンスストア納付用のバーコードを、読み取ることにより納付する方法です。

対象アプリ
PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、J-CoinPay、モバイルレジ

paypaydaupaylinepayjcoinmobile

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 Q2、どのような機器で利用できますか?

A2

スマートフォン、タブレット端末でご利用いただけます。パソコンではご利用いただけませんので、ご了承ください。

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 Q3、スマートフォン決済アプリで納付できる税金や料金は何ですか。

A3

市税

  • 市・県民税(普通徴収)
  • 固定資産税(償却資産含む)・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

保険料

  • 国民健康保険料

上記の科目以外の納付はできません。なお、市役所・金融機関等及びコンビニエンスストアの窓口で、スマートフォン決済アプリを提示して納付することはできません。

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 Q4、利用できる納付書はどんなものですか?

A4

市・県民税(普通徴収)、固定資産税(償却資産含む)・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料のいずれかの科目のコンビニエンスストア納付用のバーコードが印字されている納付書でご利用いただけます。
ただし、下記のような納付書では、スマートフォン決済アプリで納付することはできません。

  • 1枚あたりの納付額が30万円を超える納付書
  • 発行日から1年が過ぎた納付書
  • 納付書にコンビニエンスストア納付用バーコードが印字されていない納付書
  • 納付金額が訂正された納付書

なお、納付書の汚損等によりバーコードが読み取れない場合は、納付書を再発行いたしますので、担当課へお問い合わせください。

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 Q5、納付限度額はありますか?

A5

納付書1枚あたり30万円以下のものに限ります。

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 Q6、納期限を過ぎた納付書も利用できますか?

A6

納付書に記載の発行日から1年以内であれば、納付可能です。
ただし、納期限後に納付された市税につきましては、納期限の翌日から納付日までを期間として延滞金が計算されるため、後日延滞金の納付書が送付される場合がございます。
なお、督促状(「納付書兼納入済通知書(督促用)」)等で二重に納付しないようご注意ください。

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 Q7、利用できる時間に制限はありますか?

A7

インターネットバンキングを利用するモバイルレジでの納付を除き、毎日(24時間365日)ご利用可能です。
インターネットバンキングを利用するモバイルレジでの納付については、金融機関が指定するサービス時間内となります。詳細については、アプリのサイト等をご確認ください。また、メンテナンスの実施またはシステム障害の発生などの理由により、一時的にご利用いただけない場合がありますので、納付手続きは十分に余裕を持って行ってください。

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 Q8、利用手数料はいくらですか?

A8

クレジットカードを利用するモバイルレジでの納付を除き、手数料の負担はありません。なお、アプリのダウンロードや利用時に発生する通信費等は利用者負担となります。

また、クレジットカードを利用するしたモバイルレジでの納付については、別途クレジット決済手数料がかかります。下記表を参照してください。

納付金額 クレジット決済手数料
(円・10%税込)
1円~5,000円 27円
5,001円~10,000円 82円
10,001円~20,000円 165円
20,001円~30,000円 275円
30,001円~40,000円 385円
40,001円~50,000円 495円
以降10,000円増える毎に 110円加算

消費税率の変更によりクレジット決済手数料額が変わります。
決済後に還付が生じた場合でも、クレジット決済手数料はクレジットカード事業者と利用者との間で支払われるものであるため、お返しできません。

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 Q9、銀行やコンビニエンスストア等の窓口でスマートフォン決済アプリによる納付はできますか?

A9

市役所・金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアで、スマートフォン決済アプリを提示して納付することはできません。

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 Q10、領収証書は発行されますか?

A10

スマートフォン決済アプリによる納付では、領収証書が発行されません。納付の確認は、各アプリの決済履歴でご確認ください。
領収証書が必要な方は、市役所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付ください。なお、行政センターでの納付はできませんので、ご注意ください。

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 Q11、軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)用の納税証明書が必要なのですが。

A11

継続検査(車検)用の納税証明書が必要な方は、納付日から3週間後に納税課・行政センター(大船ルミネ内サービスセンターを除く)で交付申請を行ってください(申請方法は市税等の証明と申請方法を参照してください)。また、行政センターでの納付はできませんので、ご注意ください。
なお、継続検査が近い等お急ぎの場合は、市役所・金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアで納付の上、納付書右端の「軽自動車税(種別割)納税証明書」(「領収日付印」欄に押印済のもの)をご利用ください。
ただし、再発行納付書(「納付書兼納入済通知書(再発行)」)、督促状(「納付書兼納入済通知書(督促用)」)及び口座不能通知書(「納付書兼納入済通知書(口座)」)には、上記「軽自動車税(種別割)納税証明書」が付属しておりませんので、領収証書を持参の上、証明書の交付申請を行っていただく必要がございます。使用する納付書の種類をご確認ください。
納付手続き完了の画面を印刷したものや、決済履歴の画面、クレジットカード事業者が発行する利用明細等をご提示いただいても、証明書の発行はできません。ご了承ください。

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 Q12、スマートフォン決済アプリ納付を取り消したい。

A12

納付手続き完了後は、取り消すことができません。使用する納付書の年度や期別にご注意ください。

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 Q13、口座振替で納付しているが、スマートフォン決済アプリ納付に変更したい。

A13

スマートフォン決済アプリを利用して納付するには、口座振替を廃止して、納付書での納付に切り替える手続きが必要になります。
なお、口座振替を廃止後、再び口座振替をご利用になる場合は、改めてお申込みが必要となりますのでご注意ください。

【口座振替の廃止方法】

市役所・行政センター窓口及び郵送では、受け付けることができません。

  1. 「鎌倉市口座振替申込書(右上「廃止」欄へ✓を記載したもの)」を、廃止したい納期限の1カ月半前までに、登録先の金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局の窓口へご提出ください。

  2. 金融機関等から連絡を受け次第、納付書を発行し送付いたします。お手元に届くまでお待ちください。

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 Q14、ポイントは付与されますか?

A14

利用するアプリによって、ポイントの取扱いが異なりますので、各アプリ事業者へお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3954

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