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更新日:2026年3月31日

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Q.質問日本人同士での離婚届を出したい。(協議離婚)

A.回答

協議離婚届は、書類に不備がない場合、提出日に効力が生じます。(提出日が離婚日となります)書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。休日や夜間にお届けを予定されている場合は、事前に最寄の市役所で届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。

令和8年4月1日より、離婚届の様式が変更されます。
詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905(コールセンターに繋がります)

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp