ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > 普通徴収(従業員による納付書払い又は口座振替)が認められる場合はありますか?
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更新日:2026年3月12日
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次の場合、特別徴収が困難であるため、特別徴収の方法を選択する必要はありません。(地方税法第321条の3第1項)
・普A)総従業員数が2人以下
・普B)他の事業所で特別徴収されている(乙欄適用者)
・普C)給与が少なく個人住民税が天引きできない(年間給与支払額100万円以下)
・普D)給与の支払いが不定期である(給与の支払いが毎月ではない)
・普E)個人事業主の事業専従者である
・普F)退職者又は退職予定者
上記に該当するとき、普通徴収(納付書払い又は口座振替)とすることができます。該当する従業員について、「給与所得者異動届出書」を提出してください。