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更新日:2024年5月28日
鎌倉市では住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。これは法律に定められた正当な目的であれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。ご希望の方はこのページの内容を十分ご確認の上、手続きしてください。
(※)閲覧簿は、毎月1日(休日に当たるときは、翌平日)時点の住民基本台帳に基づき更新します。閲覧簿の作成から5開庁日以内は、改製作業のために原則として閲覧できません。
閲覧希望日の1ヶ月前から先着順で受付いたします。閲覧希望日の1週間前までに個人名(団体の場合は法人名等、)閲覧目的、閲覧希望日、午前午後の区分を電話、郵送又は口頭により予約して閲覧日を特定させてください。
予約ができるのは翌月分までです。また窓口繁忙時期等で予約を受付できない場合もありますので、電話にてお問い合わせください。なお、予約後にキャンセルする場合は、必ずご連絡ください。
予約を受付しましたら、閲覧内容の事前審査を行いますので、閲覧日の3日前までに下記の書類を郵送又は持参して提出してください。(新しいウインドウが開きます)
提出された書類等を確認し、当該閲覧目的が法等に照らして適当であるかどうか審査を行い、その結果適当と認める場合には、特別な連絡は行いませんのでご注意ください。書類不足や不明瞭な点がある場合や、閲覧を認めず拒否する場合に限り、申請者へご連絡することとなります。
閲覧の際に、閲覧者の本人確認をさせていただきますので、必ず官公署が発行した顔写真貼付の本人確認書類等(免許証、旅券等)を持参してください。なお、顔写真貼付の本人確認書類等が無い場合は、審査のときにその旨の申告を行ってください。
筆記用具、転記書類の持ち込みは必要な分に限り認めます。また、カメラ等(カメラ付携帯電話を含む。)の撮影機、複写機、録音機その他の記録装置等の持ち込みは禁止です。
閲覧簿は字、丁目ごとに区分され、氏名(通称が住民票に記載されている外国人住民にあっては、氏名及び通称)、性別、生年月日及び住所を、住所の若い番号順で作成した電磁的記録です。閲覧の際は、対象の記録を保管したパソコン端末を貸し出します。
閲覧終了後に、転記した内容を点検し、必要に応じてコピーを取らせていただきます。
お帰りの際に、鎌倉市住民基本台帳閲覧利用報告書(PDF:103KB)をお渡ししますので、閲覧後10日以内に提出してください。
料金は閲覧の簿冊(字、丁目)単位でかかります。鎌倉市手数料条例により100世帯ごと500円です。その簿冊の世帯数により500円から12,500円(※)の間で分布しており、閲覧されたそれぞれの簿冊の料金を合計した金額をお帰りの際に精算していただきます。
(※)平成27年5月13日現在。料金の分布は、閲覧時期の各簿冊(字、丁目)の世帯数により変動します。
前年度の閲覧の内容を毎年5月に、このホームページにて公表します。ただし、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものの請求は除きます。
公表リスト(令和5年度分)⇒個人又は法人(PDF:173KB)、国又は地方公共団体(PDF:46KB)
申請書等はこちらで用意しているものをご利用ください。必要な申請書等は下記からダウンロードしてください。
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Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3903
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp