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更新日:2025年2月12日
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都道府県又は市区町村に寄附した場合、税額が控除される制度があります。この制度の適用を受けると、寄附金金額のうち、2千円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税と個人住民税から全額が控除されます。
所得税は寄附をした年分の所得税から控除され、個人住民税は寄附をした年の翌年度分の個人住民税から控除されます。
この制度の対象となる都道府県又は市町村については、次のホームページを参照してください。
総務省のホームページにて、目安が公開されています。
総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(外部サイトへリンク)
鎌倉市のホームページ上にある「個人住民税試算システム」から試算することができます。なお、試算する場合には、寄附する年の収入状況等の入力が必要です。ふるさと納税は、寄附を行った年の翌年度の個人住民税から税額控除を受けられる制度です。寄付を行う時点では、翌年度の個人住民税の税額が確定していないため、ふるさと納税の控除上限額の正確な計算はできません。
個人住民税(市民税・県民税)の試算(申告書の作成)「個人住民税試算システム」
なお、鎌倉市では、電話・窓口等での上限額の試算は行っていません。ご了承ください。
原則として、寄附をした人の住所地の所轄税務署(鎌倉市民は鎌倉税務署)に、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告をすると、申告内容が税務署から市区町村に連絡され、翌年度の個人住民税においても寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
ふるさと納税寄附金の寄付先の都道府県又は市区町村に対し、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用の申請をしたとき、所得税の確定申告や個人住民税の申告を行わなくても、ふるさと納税寄附金額の税額控除の適用を受けることができます。この場合には、所得税控除分相当額を含め、翌年度の個人住民税(市民税・県民税)から寄附金税額控除を受けることができます。
ただし、下記に該当する場合には、この特例制度の適用がされないため、所得税の確定申告の際には、ふるさと納税寄附金の寄付金控除を含めた申告をする必要があります。