原動機付自転車等の所有者変更手続き
譲渡や相続で所有者が変更になった場合(名義変更)は、15日以内に所有者変更の手続きが必要です。
このページは、「鎌倉市」ナンバープレート付きの原動機付自転車等を、ナンバープレートをそのままに所有者を変更しようとするときの手続きです。
手続きに必要な書類
所有者の変更(譲渡による名義変更)
鎌倉市内の所有者から市内在住者への変更の手続きです。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
- 譲渡証明書(1.の申請書の譲渡証明書欄に記載があれば別途用意する必要はありません)【提出】
- 新たな所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所(「定置場」といいます)が確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など。定置場と所有者の住所・居所が同一の場合は省略できます。)の写し(コピー)【提出】
- 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】
市内の所有者から市外在住者への変更は「原動機付自転車等の廃車手続き」を参照してください。
市外の所有者から市内在住者へ譲受けは「原動機付自転車等の新規登録手続き」を参照してください。
所有者の変更(相続による名義変更)
相続による市内在住者への変更の手続きです。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
- 新たな所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所(「定置場」といいます)が確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など)の写し(コピー)【提出】
- 所有者(納税義務者)の死亡を証する書類(所有者が市外在住者の場合)【提出】
- 所有者(納税義務者・被相続人)と新しい所有者(相続人)の関係を証する書類【提出】
- 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】
申請書等のダウンロード
手続きができる場所
鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行ってください(郵送不可)。