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更新日:2025年3月28日
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所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。税法上、所得は10種類に分類されます。
それぞれの所得の種類分けの詳細は、下のリンクをご覧ください。所得税に関する説明ですが、個人住民税の所得の種類分けでもそのまま適用されます。
(給与所得)=(給与収入)-(給与所得控除)
勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与など(パート・アルバイトによる収入も含む)を給与収入といい、そこから給与所得控除額を差し引いた金額を、給与所得といいます。
収入金額 | 端数処理 | 給与所得金額 |
~550,999円 | 端数処理なし | 0円 |
551,000円 |
収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 ~1,619,999円 |
1,069,000円 | |
1,620,000円 ~1,621,999円 |
1,070,000円 | |
1,622,000円 ~1,623,999円 |
1,072,000円 | |
1,624,000円 ~1,627,999円 |
1,074,000円 | |
1,628,000円 ~1,799,999円 |
収入金額を4,000で割り、 小数点以下切捨て、 4,000を乗ずる(A) |
(A)×60%+100,000円 |
1,800,000円 ~3,599,999円 |
(A)×70%-80,000円 | |
3,600,000円 ~6,599,999円 |
(A)×80%-440,000円 | |
6,600,000円 ~8,499,999円 |
端数処理なし | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
その年中の勤務必要経費など「特定支出」の額の合計額が、その年中の給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときは、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
詳しくは、【国税庁】「給与所得者の特定支出控除」(外部サイトへリンク)を参照してください。
特定支出控除を受けるには、税務署への所得税の確定申告が必要です。
給与所得及びその他のどの所得にも該当しない所得で、おもに国民年金・厚生年金などの公的年金等(非課税所得に該当するものを除く)、生命保険などの私的年金及び本業以外の原稿料・印税・講演料などを雑所得といいます。
雑所得の計算方法は、公的年金等とそれ以外の雑所得で違いがあります。
(雑所得)=(公的年金等の収入)-(公的年金等控除)
公的年金等の収入から雑所得を計算する場合は、次の表を使います。
【65歳以上の方】
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||
収入金額(A) | 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
330万円未満 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
330万円以上 |
(A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
410万円以上 |
(A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
(A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
1,000万円以上 |
(A)-1,955,000円 |
(A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
【65歳未満の方】
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||
収入金額(A) | 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
130万円未満 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
130万円以上 |
(A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
410万円以上 |
(A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
(A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
1,000万円以上 |
(A)-1,955,000円 |
(A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
(雑所得)=(収入金額)-(必要経費)
(雑所得)=(収入金額)-(必要経費)
(事業所得)=(事業収入金額)-(必要経費)
製造業、卸売業、サービス業、農業、漁業その他の事業から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものは除く)をいいます。
(利子所得)=(利子収入)
公社債、預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。利子所得に必要経費はありません。利子所得は、所得税と個人住民税が源泉徴収(源泉分離課税)されます。
日本国外の銀行の利子等、所得割(総合課税)の対象になるものがあります。
(配当所得)=(配当収入金額)-(株式などの元本取得に要した負債の利子)
株式会社などの法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配などによる所得を配当所得といいます。詳しくは「株式などの配当所得や譲渡所得等について」を参照してください。
土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生ずる所得を譲渡所得といいます。株式等を除く土地・建物等その他の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以内)にわかれます。
(譲渡所得)=(譲渡収入金額)-(必要経費)-(特別控除(最高50万円))
総合課税の長期の譲渡所得は、上記の譲渡所得の金額に2分の1を乗じたものが課税対象額となります。
土地・建物等および株式等の譲渡については、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算する「分離課税」により課税されます。源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益等については、所得税と個人住民税が源泉徴収されます。
(譲渡所得)=(譲渡収入金額)-(取得費+譲渡費用)
(譲渡所得)=(譲渡収入金額)-(取得費+譲渡費用+負債利子)
詳しくは「株式などの配当所得や譲渡所得等について」を参照してください。
(不動産所得)=(不動産収入金額)-(必要経費)
家賃、地代、土地・建物の権利金など(事業所得または譲渡所得に該当するものは除く)から生ずる所得を不動産所得といいます。
(一時所得)=(一時収入金額)-(必要経費)-(特別控除(最高50万円))
上記の一時所得の金額に2分の1を乗じたものが課税対象額となります。
生命保険の満期保険金、懸賞当選金品、競馬などの払戻金など、一時的に生ずる所得を一時所得といいます。
(退職所得)=((退職金など)-(退職所得控除))×(2分の1)
退職により勤務先から受ける退職金などの所得を退職所得といいます。
詳しくは「退職所得にかかる個人住民税」を参照してください。
(山林所得)=(山林収入金額)-(必要経費)-(特別控除(最高50万円))
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することにより生ずる所得を山林所得といいます。
合計所得金額とは、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、事業所得、配当所得、不動産所得などを合計した金額(純損失又は雑損失の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。土地・建物等の譲渡所得など分離課税の所得も含まれます。
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失又は雑損失等の繰越控除を適用した後の合計所得金額のことをいいます。
「総合課税」のみで構成される「総所得金額」に分離課税所得が足されていることから、「総所得金額等」といいます。
なお、分離課税所得の土地・建物等の譲渡所得にともなう特別控除は適用されません。