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更新日:2025年5月13日
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税額控除は次の順序で控除します。
合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者について、次の算出方法により求めた金額を、個人住民税の所得割額から控除します。
次のいずれか少ない金額の5%を控除します。
次の1の金額から2の金額を差し引いた金額の5%を控除します。
この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
基礎控除、扶養控除、障害者控除など、自分や家族などの「人」に関する所得控除のことを「人的控除」といいます。人的控除は、所得税と個人住民税では控除の額が異なっています。
株式の配当などの配当所得があるとき、その金額に、配当の種類により定められた率を乗じた金額を、個人住民税の所得割から控除します。
配当控除が適用されるのは、配当所得を総合課税で申告した場合のみです。
配当所得について、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
配当の種類 | 課税総所得金額のうち配当所得が含まれてる部分 | |
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |
利益の配当等 |
市民税1.6%、県民税1.2% |
市民税0.8%、県民税0.6% |
私募証券投資信託等で 外貨建証券投資信託以外 |
市民税0.8%、県民税0.6% | 市民税0.4%、県民税0.3% |
私募証券投資信託等で 外貨建証券投資信託 |
市民税0.4%、県民税0.3% | 市民税0.2%、県民税0.15% |
所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ所得税では控除可能額が控除しきれなかった者のうち、勤務先から市に提出される給与支払報告書や、所得税の確定申告の内容から、以下の式によって求めた金額を、個人住民税の所得割額から控除します。
次のうち、いずれか少ない金額を控除します。
入居時期 | 個人住民税の控除額 |
平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高136,500円)(住宅費用等の消費税率が8%または10%の場合に限る) |
次のいずれかに該当する寄附金がある場合は、一定の額を個人住民税から控除することができます。
次の基本控除と特例控除の合計額が、個人住民税の所得割額から控除されます。
(寄附金合計額―2,000円)×10%(下記注意)
個人住民税の控除対象となる寄附金合計額は総所得金額の30%が上限
神奈川県が条例により指定した団体への寄附金は4%
鎌倉市が条例により指定した団体への寄附金は6%
県と市の両方が条例により指定した団体への寄附金は10%
次の計算で求めた特例控除額が基本控除額に加算されます。
(寄附金合計額―2,000円)×特例控除割合(90%―所得税率%×1.021)
特例控除の限度額は、個人住民税の所得割額(調整控除後)の20%です。
「ふるさと納税」の詳細については以下のホームページをご覧ください。
鎌倉市では「ふるさと納税」寄附金の2,000円を除いた全額が控除される上限額の試算は行っていません。
課税総所得金額から人的控除差額調整額を控除した額 |
特例控除割合
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0円以上195万円以下
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84.895%
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195万円を超え330万円以下
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79.790%
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330万円を超え695万円以下
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69.580%
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695万円を超え900万円以下
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66.517%
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900万円を超え1,800万円以下
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56.307%
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1,800万円を超え4,000万円以下
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49.160%
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4,000万円超
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44.055%
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寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告(所得税の確定申告をする必要がない方は、市民税・県民税の申告)をする必要があります。
所得税の確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う場合、所得税の確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。この特例制度を受けた場合には、所得税の軽減額が個人住民税からまとめて軽減されます(申告特例控除が加算されます)。(基本控除額と特例控除額に、特例控除額に下表の申告特例控除割合を乗じた額が控除額に加算されます。)
課税総所得金額から人的控除差額調整額を控除した額 | 申告特例控除割合 |
0円以上195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円を超え330万円以下 | 79.790分の10.21 |
330万円を超え695万円以下 | 69.580分の20.42 |
695万円を超え900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
外国で得た給与や配当所得などで、その国の所得税や個人住民税に相当する税金を納税している場合、一定の計算方法により、その国での税額を、所得税や個人住民税(所得割)から控除することができます。
所得税の確定申告書に「外国税額控除に関する計算明細書」を添付して、税務署(国税庁)に確定申告をする必要があります。
外国税額控除は、控除限度額の範囲内で、まず所得税から控除します。
所得税の控除限度額:国外所得総額÷所得総額×所得税額
所得税から控除しきれない場合、一定の金額を限度として、県民税、市民税の順番で控除します。
県民税の控除限度額:所得税の控除限度額×12%
市民税の控除限度額:所得税の控除限度額×18%
対象となる外国所得税や申告の方法などについて、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
一定の上場株式等の配当等に係る所得に対しては、その支払いを受ける際に、県民税配当割として5%の税率で特別徴収がされています。この特別徴収は、当該配当等の支払いを行う機関等が、配当を支払うときに行います。
このような配当等に係る所得は、所得税の確定申告を税務署(国税庁)にする必要はありませんが、申告をした場合には総合課税または申告分離課税により課税され、個人住民税の所得割額から配当割額が控除されます。
つまり、申告をした場合は、配当所得は合計所得金額に含められ、個人住民税の所得割額により課税されます。よって、その際に、既に特別徴収されている配当割額を、個人住民税の所得割額から控除することができます。
県民税からの控除額:配当割額×2/5
市民税からの控除額:配当割額×3/5
個人住民税の所得割額から、既に特別徴収されている配当割額を控除しきれない分は、当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当・還付します。
所得税で上場株式等の配当所得等を確定申告する場合には、これらの所得は、個人住民税においても所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますので、ご注意ください。
源泉徴収を選択した特定口座において生じた上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、その支払いを受ける際に、県民税株式等譲渡所得割として5%の税率で特別徴収がされています。この特別徴収は、当該譲渡の対価等の支払いを行う機関等が、譲渡の対価等を支払うときに行います。
このような譲渡に係る所得は、所得税の確定申告を税務署(国税庁)にする必要はありませんが、申告をした場合には申告分離課税により課税され、個人住民税の所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
つまり、申告をした場合は、株式等譲渡所得は合計所得金額に含められ、個人住民税の所得割額により課税されます。よって、その際に、既に特別徴収されている株式等譲渡所得割額を、個人住民税の所得割額から控除することができます。
県民税からの控除額:株式等譲渡所得割額×2/5
市民税からの控除額:株式等譲渡所得割額×3/5
個人住民税の所得割額から、既に特別徴収されている株式等譲渡所得割額を控除しきれない分は、当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当・還付します。
所得税で株式等譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は、個人住民税においても所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますので、ご注意ください。