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更新日:2025年9月30日
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令和5年度まで実施していた予防接種法上の特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは、新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザと同様に予防接種法のB類疾病に
位置付けられ、新型コロナウイルスワクチン接種については法に基づく定期接種として実施されます。
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
5,000円
鎌倉市の指定医療機関で予防接種を受けてください。
令和7年度鎌倉市新型コロナウイルス感染症予防接種医療機関一覧表(PDF:208KB)
(医療機関一覧表は変更になる場合があります。ご了承ください。)
接種前に指定医療機関へ予約をしてください。接種当日は次の物をお持ちください。
1.健康保険証等の住所・生年月日を確認できるもの
2.自己負担金(5,000円)
※やむを得ない事情により指定医療機関で受けられない場合については、下記をご確認ください。
指定医療機関で接種を受けられない場合
※予約の受付状況やワクチンの在庫状況については、各医療機関によって異なるため、本市では確実に実施可能な医療機関をご案内することができません。お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、医療機関一覧表をご確認いただき、お電話等でご確認くださいますようお願いいたします。
対象者のうち、次のいずれかに該当する方は接種前に鎌倉市から免除券の交付を受けることによって、自己負担金が免除されます。
予防接種を受ける10日前までに、電話・窓口(本庁舎1階30番窓口)で交付申請をしてください。
※免除券の申請を受けずに接種した場合、費用の還付はありません
令和6年度からの接種は、接種券は不要です
お手元に未使用の接種券があっても、令和6年4月1日以降は使用できません
令和5年度以前の接種で接種券の再発行が必要な方は、こちらをご覧いただきお問合せください
施設入所等のやむを得ない事情により指定医療機関以外での接種を希望する場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の申請が必要です。接種希望日14日前までに市民健康課へお申し出ください。申請はこちら(外部サイトへリンク)からできます。健康被害が生じた場合の国の補償と、接種費用の一部補助を受けることができます。
なお、申請を行わずに接種を受けた場合の費用は、全額自己負担です。また、健康被害が生じた場合、国の補償を受けることができません。
令和7年度の定期接種におけるワクチンの抗原組成については、WHOの推奨と同様に以下のいずれかに該当する抗原を含むことが適当となります
・1価のJN.1、KP.2、またはLP.8.1に対する抗原
・JN.1系統変異株に対して、広汎かつ頑健な中和抗体応答または有効性が示された抗原(XEC)
ワクチン名等に関しては、厚労省の情報が更新され次第更新予定です
所属課室:健康福祉部市民健康課健康づくり担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3979