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更新日:2024年12月16日
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住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立し、平成30年6月15日から施行されました。
都道府県知事へ届け出ることにより、年間180日を超えない範囲であれば、住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)を行うことができます。
鎌倉地域における県の窓口・届出先は、鎌倉保健福祉事務所環境衛生課となります。
民泊に関する詳細や届出、ご質問などについては、以下のサイトをご覧いただくか、鎌倉保健福祉事務所へお問い合わせください。
鎌倉市内で住宅宿泊事業を営むには、住宅宿泊事業法の他、土地や建物に係る法令や廃棄物等の処理に係る法令等を守っていただく必要があります。
事前に、関係部署への相談をお願いします。
以上の確認ができましたら、神奈川県鎌倉保健福祉事務所(電話:0467-24-3900環境衛生課)へ届出をしてください。
民泊を始めることになったら、下記の確認をしてください。
所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2660