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更新日:2026年4月28日
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障害福祉施設等を障がい者の地域生活を支える社会的な資源としてその活用を図り、障がい者の地域生活移行を促進することを目的として実施する事業です。事業を実施しようとする社会福祉法人等は、事業実施の前に事業実施の届出又は補助金の交付申請が必要です。各種届出等はe-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)からも可能ですので、積極的にご利用ください。
事業の詳細は要綱をご確認ください。
鎌倉市障害者地域生活サポート事業要綱(ワード:29KB)
各種届出等に必要な書類の様式は、ページ下部に「書式データ」としてまとめて掲載しています。
鎌倉市障害者地域生活サポート事業のうち、単独型短期入所促進事業、福祉型短期入所利用促進事業、短期入所送迎促進事業、生活環境改善支援事業、重度重複障害者個別支援事業、行動障害者支援事業及び医療的ケア支援事業を実施しようとする社会福祉法人等は、毎年度事業実施前及び事業完了後に市に対する届出が必要です。また、届け出た事業の内容に変更等が生じたときにも届出が必要です。
事業実施前に提出が必要な書類です。
事業完了後に提出が必要な書類です。
事業実施届出の後に、当該事業を変更、中止又は廃止したときに提出が必要な書類です。
鎌倉市障害者地域生活サポート事業のうち、地域交流等支援事業を実施しようとする社会福祉法人等は、事業実施前に補助金の交付申請、事業完了後に実績報告書の提出が必要です。
事業実施前に提出が必要な書類です。
事業完了後に提出が必要な書類です。
補助金交付決定の後に、当該補助事業の経費の配分を変更又は補助事業の内容を変更、中止、若しくは廃止しようとするときに提出が必要な書類です。
補助金交付決定の後に、当該補助対象額の変更があったときに提出が必要な書類です。
地域交流等支援事業を除き、かながわ自立支援給付費等支払システム(通称:かながわシステム)を用いて毎月請求していただきます。かながわシステムの導入や操作方法については、神奈川県国民健康保険団体連合会のHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
地域交流等支援事業については、補助金交付決定後に請求書を市にご提出いただくことで請求していただきます。