ここから本文です。
更新日:2022年9月7日
大規模土地取引行為、大規模開発事業手続の流れ(PDF:799KB)
鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出について(PDF:204KB)
例)「親族間で行う、対価を得ないで行われる(無償)賃借権の設定」の場合は届出は不要です。
例)市街化調整区域内における、Aさん所有の土地a(800平方メートル)と、Aさん、Bさんが共有していて、Aさんの持分が2分の1、Bさんの持分が2分の1である土地b(2,000平方メートル)だったとします。Aさんが自己所有の土地a及び共有所有の土地bをCさんへ売る場合、届出は必要です。一部共有名義となっていても、取引対象となる区域の面積は2,800平方メートルとなり、市街化調整区域を含む土地の取引の場合の届出要件の2,000平方メートルを超えるからです。(800平方メートル+2,000平方メートル×持分2分の1=1,800平方メートルという計算にはなりません。)(下図参照)
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域 |
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域 |
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区 |
都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域 |
都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地 |
保全対象緑地の区域の詳細については、みどり公園課でご確認下さい。
添付図書の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | |||
1 | 案内図 | 2,500分の1程度 |
大規模土地取引対象区域を赤枠で明示 主な道路及び目標物を明示 A4サイズ又はA3サイズ |
||
2 |
公図の写し (コピー・オンラインで取得したもの可) |
600分の1程度 |
大規模土地取引対象区域を赤枠で明示 届出日から3カ月以内のもの 転写年月日及び転写人を明示 A4サイズ又はA3サイズ |
||
3 | 土地登記事項証明書
(コピー・オンラインで取得したもの可) |
大規模土地取引対象区域全ての筆 発行日から3カ月以内のもの 返却可 |
|||
4 | その他市長が必要と認める図書 |
その都度、必要に応じて指定 |
|||
委任状 (押印必要) |
代理人がいる場合 見本は「鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模土地取引行為)」のページにあります |
「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出」のページへ
「鎌倉市まちづくり条例について」のページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000