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更新日:2025年5月30日

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消防の立入検査の指摘事項への対応方法について

立入検査実施前には、「消防の立入検査について」に内容や流れなどが記載してあるのでこちらを確認してください。

立入検査終了後の流れについて

実施後の流れ

実施後フローチャート(PDF:107KB)

違反を改修(改善)しなかった場合

消防本部のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性をお知らせします。また、消防法に基づく、命令や告発による罰則を受ける場合があり、命令を受けると建物の出入り口に建物の危険を知らせる標識が設置されます。

【指摘事項への対応方法について】

目次
  1. 防火管理者の未選任・未届
  2. 消防計画の未作成・未届
  3. 消防訓練の未実施・未届
  4. 防火管理再講習の未受講
  5. 統括防火管理者の未選任・未届
  6. 統括防火管理者が作成する全体の消防計画の未作成・未届
  7. 消防用設備等の点検未実施・未報告
  8. 消防用設備等の点検結果における不良個所の未改修
  9. 消防用設備等の不備(基準違反・未設置)
  10. 防火対象物の点検未実施・未報告
  11. 防災管理点検の未実施・未報告
  12. 避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適(避難の障害となる物品の除去)
  13. 防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)
  14. 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害
  15. 火気設備(こんろ、給湯器等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)
  16. 少量危険物(ガソリン、灯油等)の不備(基準違反)
  17. 指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(基準違反)
  18. 各種届出・報告の方法
  19. 改善(計画)報告書の提出方法
  20. 提出先・問い合わせ先

1.防火管理者の未選任・未届

1.防火管理者の資格取得

2.「防火管理者選任届出書」の提出

2.消防計画の未作成・未届

1.消防計画の作成

  • 防火管理講習で使用したテキストや以下の作成例を参考に作成します。
【消防計画の作成例】

(ひな型)

(記載例)

2.「消防計画作成届出書」の提出

3.消防訓練の未実施・未届

1.「消防訓練実施届出書」の提出

2.消防訓練の実施

  • 消防訓練を実施します。(実施後の報告等は不要です。)

4.防火管理再講習(実務講習)の未受講

1.講習の申し込み

2.講習の受講

  • 講習を受講し、受講後に査察を実施した担当者に受講が完了したことをご連絡ください。

5.統括防火管理者の未選任・未届

1.防火管理者の資格取得

2.統括防火管理者の届出書の提出

6.統括防火管理者が作成する全体の消防計画の未作成・未届

1.全体の消防計画の作成

  • 各テナントの消防計画と整合を図り、以下の作成例等を参考に建物全体の消防計画を作成します。
【消防計画の作成例】

2.全体についての消防計画作成届出書の提出

7.消防用設備等の点検未実施・未報告

1.点検の実施

  • 専門の事業者(有資格者)に点検を依頼します。消防用設備等の点検を実施している事業者は「鎌倉市内消防用設備業者」をご参照いただくか、検索エンジンで「消防用設備点検」と検索してください。
  • 小規模な建物(延べ面積が1,000平方メートル未満の建物)に設置された消火器はご自身でも点検が可能であり、専門的な器具や知識は必要ありません。
  • ご自身で消火器の点検を実施される場合は、「自ら行う消火器の点検報告」をご確認ください。

2.点検結果の報告

点検を実施しなければならない者は建物の所有者であることが一般的です。(テナントで所有する消火器等は当該テナントで点検を実施します。)

8.消防用設備等の点検結果における不良個所の未改修

1.専門の事業者への相談と見積もりの取得

  • 不良内容にもよりますが、まずは点検を実施した事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
  • 改修費用は事業者ごとに異なりますので、点検を実施した事業者以外の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。(検索エンジンで「消防用設備改修」等で検索していただくか、「鎌倉市内消防用設備業者」をご参照ください。)

2.改修計画(改修予定時期)の検討

  • 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
  • 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
  • 2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、査察を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)

3.改修工事の実施と報告

  • 改修工事が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

事業者が実施した点検結果では、機器の耐用年数等の関係で交換や改修が推奨されていることがありますが、これらは不良ではないため指摘事項として対応(直ちに改修)する必要はありません。これらの推奨項目については、予算を確保して計画的に交換・改修を実施しましょう。

9.消防用設備等の不備(基準違反)

1.専門の事業者への相談と見積もりの取得

  • 不備の内容にもよりますが、まずは専門の事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
  • 改修費用は事業者ごとに異なりますので、複数の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。(検索エンジンで「消防用設備改修」等で検索していただくか、「鎌倉市内消防用設備業者」をご参照ください。)

2.改修計画(改修予定時期)の検討

  • 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
  • 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
  • 2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、査察を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)

3.改修工事の実施と報告

  • 改修工事が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

10.防火対象物の点検未実施・未報告

1.点検の実施

2.点検結果の報告

消防用設備等の点検と異なり、テナント(管理権原者)ごとに実施・報告の義務がありますが、一般的には建物所有者(管理者)が一括して業者に委託した方が効率的です(費用や所要時間を抑えることができます。)。

防火対象物の点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

11.防災管理点検の未実施・未報告

1.点検の実施

2.点検結果の報告

防災管理点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターHP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

12.避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適(避難の障害となる物品の除去)

1.物品の除去等

  • 指摘された物品を除去します。

2.完了報告

  • 物品の除去等が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

繰り返し避難施設に物品を放置した場合、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するよう心がけてください。

13.防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)

1.防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換

  • 指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
  • 防炎性能を有する物には防炎ラベルが貼られています。

2.完了報告

  • 除去又は交換が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

防炎物品について詳しく知りたい方は日本防炎協会HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

14.防火戸・防火シャッターの閉鎖障害

1.閉鎖の障害となる物品の除去又は改修

  • 置かれた物品による閉鎖障害を指摘された場合は、当該物品を除去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
  • 防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の改修業者にご相談ください。

2.完了報告

  • 物品の除去又は改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

15.火気設備(こんろ、給湯器等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)

1.火気・電気設備自体に不備がある場合

  • 製造メーカーや設置した業者、販売店などにご相談ください。

2.維持管理や取り扱い方法に不備がある場合

  • 立入検査結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は、査察を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

  • 改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

「火を使用する設備等の設置届出書」「電気設備設置届出書」の提出を指摘された場合は、リンク先を参考にご提出をお願いします。

16.少量危険物(ガソリン、灯油等)の不備(基準違反)

1.少量危険物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合

  • 危険物の貯蔵・取扱い量を指定数量の1月5日未満に減らしていただくか、「少量危険物取扱届出書(申請書ダウンロードサービス)」を参考に届出をお願いします。
  • ガソリンであれば40リットル、軽油・灯油であれば200リットル未満であれば届出は不要です。(左記以外の危険物については、最寄りの消防署等にお問い合わせください。)

2.基準違反を指摘された場合

  • 立入検査結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は、査察を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

  • 改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

17.指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(基準違反)

1.指定可燃物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合

  • 指定可燃物の貯蔵・取扱い量を減らしていただくか、「指定可燃物取扱届出書(申請書ダウンロードサービス)」を参考に届出をお願いします。
  • 合成樹脂類のうち、ゴムタイヤ・プラスチックくずであれば3000キログラム未満であれば届出は不要です。(左記以外の指定可燃物については、最寄りの消防署等にお問い合わせください。)

2.基準違反を指摘された場合

  • 立入検査結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は、査察を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

  • 改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。

18.各種届出・報告の方法(書式ダウンロード方法等)

1.届出・報告の方法

2.書式・記載例のダウンロード方法

  • 「申請書等ダウンロードサービス」から書式・記載例をお探しください。
  • 印刷された書式(用紙)が必要な場合は、最寄りの消防署・出張所までお越しください。その際は、あらかじめお電話をいただけるとお待たせせずに対応が可能です。

19.改善(計画)報告書の提出方法

1.改修計画報告書の提出方法

以下のいずれかの方法によりご提出をお願いします。

  • 立入検査結果通知書に記載の消防署(出張所)に直接提出
  • 立入検査結果通知書に記載のメールアドレス宛てにメールで送付
  • 立入検査結果通知書に記載のFAX番号宛にFAXで送付
  • 電子申請

各消防署の住所等は「鎌倉消防各課連絡先」をご確認ください。

2.提出時の留意事項

  • ご提出の際は、あらかじめ担当者(査察員)にご連絡いただくとともに、立入検査結果通知書の写しやスキャンデータを併せて提出していただくと円滑な対応が可能です。

20.提出先・問い合わせ先

各種届出・報告の提出や問い合わせは、立入検査結果通知書に記載された消防署・出張所、又は建物が所在する管轄の消防署にお願いします。

改修(計画)報告書の提出を除き、各種届出・報告はFAXで提出することができませんのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963

メール:yobou@city.kamakura.kanagawa.jp